契約実務

金銭消費貸借契約は電子契約で締結可能?電子化のメリットや注意点を解説

金銭消費貸借契約とは、決められた期日までに返還することを約束した上で金銭を受け取る契約を指します。

金銭消費貸借契約の際は、利息や返済日などの取り決めについて双方の合意を確認する目的で契約書を作成するケースが多いですが、金銭消費貸借契約書は電子契約での締結が可能です。

当記事では、金銭消費貸借契約書を電子化するメリットや注意点について詳しく解説します。

金銭消費貸借契約書とは?

金銭消費貸借契約書とは、金銭の貸し借りの際に貸主と借主の双方が署名捺印する契約書のことです。消費貸借については、民法によって以下のように定義されています。

(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第587条|e-Gov 法令検索

わかりやすく言い換えれば、「①借主が貸主に対して金銭を返す約束をする」「②金銭を実際に受け取る」の2点によって金銭の消費貸借は成立するため、法律上は契約書は必須ではなく、口頭の約束でも問題ないということです。

ただし、金銭の貸し借りにおいては利息や返還日についての取り決めを交わすことが多く、それらの決まりについてお互いが合意した形で契約を結び、証拠を残しておかないと後々のトラブルに発展する恐れがあります。

そのため、消費者金融などとの金銭消費貸借においては必ず何らかの形で契約書が発行されます。個人間の金銭の貸し借りにおいても、契約書を作成することが望ましいでしょう。

また、民法においては金銭消費貸借は無利息が原則とされていますが、契約によって利息をつけるケースがほとんどであり、その場合は利息について契約書に明記する必要があります。

(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

引用元:民法第589条|e-Gov 法令検索

金銭消費貸借契約書は電子化できる?

金銭消費貸借契約書は電子化が可能であり、紙面の契約書がなくても契約が成立します。

また、消費貸借は実際の金銭の受け渡しが契約成立の条件となっていますが、例外として電子契約を含めた書面で契約を結ぶ場合は、お互いが内容について了承した契約書の発行によって契約が成立すると民法第587条2項によって定められています。

加えて、電磁的記録による契約も、書面によって契約されたものとみなすことが可能です。

(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

引用元:民法第587条|e-Gov 法令検索

民法で定められている通り、双方の合意がとれていれば、金銭消費貸借契約書の電子化は可能であるといえます。

金銭消費貸借契約書を電子化するメリット

金銭消費貸借契約書を電子化する主なメリットとして以下の6つが挙げられます。

  • 対面のやり取りが不要で迅速な契約が可能
  • 手続きを簡略化・効率化できる
  • 印刷費や郵送費が不要
  • 印紙税がかからない
  • 検索性が向上する
  • セキュリティを強固にできる

対面のやり取りが不要で迅速な契約が可能

金銭消費貸借契約書を電子化することで、契約手続きにおいて対面でのやり取りが不要になります。これにより、契約当事者が物理的に同じ場所に集まる必要がなく、インターネットを介して迅速に契約手続きを進められるようになるでしょう。

電子契約では、契約書の作成、確認、承認、締結がオンライン上で完結するため、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。また、遠隔地にいる場合でも問題なく契約ができ、時間や場所に縛られずに対応が可能です。

急を要する融資契約や時期が限定される契約であっても即座に契約を結ぶことができ、業務の効率を高めると同時にビジネスチャンスを逃さないといった利点があるといえます。

手続きを簡略化・効率化できる

電子契約により、金銭消費貸借契約書の作成・管理に関する手続きを簡略化・効率化できます。
従来の紙ベースの契約では、契約書を印刷し、署名捺印を経て関係者間で郵送や手渡しでのやり取りが必要です。一方で、電子契約では、オンラインでの署名や認証が可能なため、従来の手順を大幅に簡略化できます。

また、契約締結後のデータ管理もデジタルデータとして一括管理できるため、複数の契約書や関係書類を物理的に保管する手間が省けます。契約にかかる人的リソースや時間を大幅に削減でき、業務全体の効率化が図れるでしょう。

印刷費や郵送費が不要

電子化することで、紙の印刷費や郵送費が不要になるのも大きなメリットです。

従来の紙ベースの契約では、契約書の印刷やコピーにかかるコスト、関係者に郵送するための費用が発生しますが、電子契約ではこれらのコストを完全に削減できます。

また、複数の関係者が同時にアクセスできるため、契約内容を紙でやり取りする必要もなくなり、契約に伴う物理的なコストを抑えることが可能です。企業は契約に関するコストを削減でき、環境にも配慮したサステナブルなビジネス運営が実現できるでしょう。

印紙税がかからない

紙面で契約書を作成する場合は、印紙税法の課税文書に該当するため、契約金額に応じて収入印紙の貼付が必要となります。しかし、電子契約にすれば印紙税がかからないため、収入印紙の貼付が必要ありません。

契約件数が多い企業にとっては大きなコスト削減につながり、特に中長期的な観点でのコストパフォーマンスの向上が見込めるでしょう。さらに、電子契約にすることで税務上の処理も簡略化され、会計業務の効率化にも繋がります。

検索性が向上する

電子契約によって、契約書の検索性が大幅に向上する点も大きなメリットです。

デジタル化された契約書は、クラウドシステムやデータベースに保管されることが多く、特定の契約内容や契約者情報をキーワードで迅速に検索できます。

従来の紙の契約書では、特定の契約を探すのに膨大な時間がかかることがありますが、電子契約ではワンクリックで必要な情報にアクセス可能です。

これにより、契約更新や確認作業を迅速に行え、業務効率を大幅に向上させられます。特に多くの顧客や取引先を抱えている企業にとっては非常に大きなメリットといえるでしょう。

セキュリティを強固にできる

電子契約では、高度なセキュリティ機能が利用可能なため、紙の契約書よりも情報の安全性を強化できます。

電子契約には、暗号化技術や電子署名、アクセス権限の設定など、デジタル特有のセキュリティ機能が実装されており、不正アクセスや改ざんのリスクが低減します。また、アクセスログを記録する機能もあるため、誰がいつ契約書にアクセスしたかが把握可能で、万が一情報漏えいなどが起きた際にも経路の特定が容易です。

金銭消費貸借契約書を電子化する際の注意点

金銭消費貸借契約書を電子化する際の注意点は、主に以下の4つです。

  • 電子契約について相手の同意を得る
  • 電子帳簿保存法の要件を遵守する
  • 改ざんされにくい形式でやり取りする
  • 保存期間を遵守する

電子契約について相手の同意を得る

金銭消費貸借契約を電子化する際には、契約相手方から電子契約への同意を事前に得ることが重要です。消費貸借契約は双方の合意がないと成り立たないため、相手方が紙媒体での契約を望んだ場合は電子化が難しいでしょう。

電子契約には、従来の紙の契約書と異なり、オンラインでの署名や認証といった特有の形式が含まれるため、相手がその方法に対して理解し、納得しているかを確認する必要があります。

電子契約に慣れていない相手方の場合、不安や疑問が生じる可能性もあるため、電子契約の流れや方法について丁寧な説明をして、疑問があれば解消するといった対応が望まれます。

また、法的には電子契約も紙の契約と同様の効力があるため、事前に相手方の同意を得ることでトラブルのリスクを軽減することができます。

電子帳簿保存法の要件を遵守する

金銭消費貸借契約書を電子化する際には、電子帳簿保存法の要件を遵守する必要があります。

電子帳簿保存法は、電子的に保存された取引記録に関する要件を定めたもので、契約書が法的証拠として認められるために満たすべき基準を提示しています。具体的には、電子契約書の真実性(改ざんされていないこと)や可視性(必要な時に容易に閲覧できること)などが求められます。

また、システム上での承認やタイムスタンプの付与、アクセスログの保存なども要件に含まれるため、これらの点についても適切な対応が必要です。電子帳簿保存法に則った形式で契約書を保存することで、税務調査や監査の際に確実に対応でき、電子契約書の信頼性が高まります。

電子帳簿保存法の要件を満たした契約書を発行するためには、電子化したテンプレートの利用がおすすめです。

改ざんされにくい形式でやり取りする

金銭消費貸借契約書を電子化する場合、不正や改ざんのリスクを低減するために、改ざんされにくい形式でやり取りすることが必要です。

契約書の内容に改ざんなどがあると後々のトラブルに発展する恐れがあるため、相手方に送信する際や保管の際は、エクセルやワードなどの誰でも編集できる形式ではなく、PDF化した文書で管理するようにしましょう。

また、電子契約においては、署名やタイムスタンプ機能を活用することで、契約書の真正性や信頼性が担保されます。タイムスタンプが付与された電子文書は、特定の時点でその内容が存在していたことを証明でき、後からの変更が行われたか否かを確認できます。

加えて、必要に応じて暗号化やブロックチェーン技術を活用した形式を用いることで、不正アクセスやデータ改ざんのリスクを抑えることが可能となるでしょう。

保存期間を遵守する

金銭消費貸借契約書を電子化した場合も、法定の保存期間を遵守することが求められます。一般的に、金銭消費貸借契約書の保存期間は法人税法施行規則に基づき原則7年間とされており、電子契約書であっても同様です。

保存期間中、いつでも契約書を確認できる状態にしておく必要があるため、電子データを適切なシステムやクラウド上に保管し、必要なタイミングでの取り出しが可能であることが重要です。

さらに、7年間の保存期間を過ぎた後も特定の要件により10年間などさらなる長期保存が必要な場合もあるため、規定や契約内容に応じた管理体制を整えましょう。

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本記事では、金銭消費貸借契約書を電子化するメリットや注意点について詳しく紹介してきました。契約書の電子化を検討している方は、ぜひ電子契約サービスの導入をご検討ください。

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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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