契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説

建設業で作成することの多い工事請負契約書は、工事の受注者と発注者の間の信頼関係を構築し、工事の円滑な進行を支える重要な文書です。適切な作成と締結により、双方が納得し、トラブルや紛争を回避することができます。

当記事では工事請負契約書の作成にあたってのポイントや注意点を解説します。住宅やマンション、テナント等の工事を発注する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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工事請負契約書とは

工事請負契約書(読み:こうじうけおいけいやくしょ)とは、施主が施工業者へ工事を発注する際に、工事の完成と報酬の支払いを取りかわす契約書です。

前提として、請負契約書とは、請負契約を結ぶ際に、発注者と請負人の間で決められた仕事内容や報酬金額などをまとめた文書を指します。

民法上、請負契約は契約書なしでも成立しますが、工事請負契約書には建設業法が適用されるため、請負契約の当事者には契約書を作成し、双方で署名または記名押印する義務が課されています。

工事請負契約は発注金額も大きくなる傾向があるため、発注後のトラブル回避のためにも契約書の作成が必須と言えるでしょう。

工事請負契約書の作成は建築業法で義務付けられている

建築業法19条により建設工事の請負契約の当事者には契約書を作成し、双方で署名または記名押印する義務が課されています。つまり、建設業者が工事を受注(または発注)する際には、工事請負契約書の作成が必須ということになります。

工事請負契約書を作成しなかった場合、罰則はありませんが建設業法違反となり、国土交通大臣や都道府県知事から指導を受ける等、何らかの行政処分を受ける可能性があります。

着工してから契約内容に関して双方の齟齬を防ぐ意味でも、工事を受注する際には必ず工事請負契約書を作成するようにしましょう。

工事請負契約書が必要となる主なケース

工事請負契約書は新築に限らず、住宅・マンションやビル・テナントのリフォームや外構工事、改装・増築など何らかの工事を行う際には必ず作成しなければいけません。

リフォーム工事の場合、書類名が「リフォーム工事請負契約書」とされる場合もありますが、書類の名称が異なるだけで内容は工事請負契約書と同様です。

工事請負契約書の目的

建設業法で作成が義務付けられている工事請負契約書ですが、法的な義務以外にも作成の目的がいくつかあります。改めて確認しておきましょう。

工事内容や代金・所有権移転などを明確にできる

工事請負契約書に工事内容や請負などの工事に関する項目を記載することで、着工後の注文者・受注者間のトラブルを未然に防ぐことができます。

必要な記載事項については次項で詳しく紹介していますので、あわせて確認してみてください。

トラブルが生じた際のルール決めができる

工事請負契約書を作成しておくことで、着工後に万が一のトラブルが生じた場合に双方でどのような対応をしていくかのルールを決められるため、早期解決を期待できます。

また、最悪の場合訴訟問題になったときにも、作成しておいた契約書が証拠資料になるため、紛争を解決するための重要書類としても利用できるでしょう。

発注者・受注者双方に平等な契約にできる

請負契約においては発注者側が有利な立場になりやすく、受注者側が不当な立場を強いられる可能性が否定できません。工事請負契約書により注文者、施工業者の双方が対等な契約を締結しておけば、どちらかが一方的に不利益を被るおそれがなくなり、平等な契約を実現できます。

工事請負契約書の記載事項

工事請負契約書における記載内容は、建設業法で定められている項目を除けば、契約の当事者間で自由に決めることができます。ここでは法律で義務付けられている記載事項(法定記載事項)と法定記載事項以外に記載すべき事項に分けてご紹介します。

法定記載事項

建設業法第19条第1項により工事請負契約書への記載が義務付けられているのは下記の項目です。

  • 工事の内容
  • 請負代金額
  • 工事の着手、完成の時期
  • 工事を行わない日時など
  • 請負代金の前払金についての支払時期や方法
  • 工事の延期や中止の際の損害賠償
  • 災害や不可抗力などによる工期の変更、損害賠償の負担
  • 価格等の変更に基づく請負代金又は工事内容の変更
  • 第三者に対する損害賠償
  • 注文者が資材の提供や機械を貸与する場合の定め
  • 工事の検査の時期及び方法
  • 工事完成後の代金支払時期や方法
  • 工事の保証保険や工事不適合の際の措置
  • 債務不履行などにおける違約金など
  • 紛争の解決方法
  • その他記載すべき省令

出典:建設業法 | e-Gov法令検索

法定記載事項以外に記載すべき事項

法定記載事項以外で記載しておくべき事項として下記の2点が挙げられます。

法定記載事項以外に記載すべき事項の例 概要
現場代理人の選定 請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知する必要がある
一括下請負の定め 下請負をする際に限り、両者の同意と、下請業者の内容の記載が必要

上記の条件を満たす場合には、工事請負契約書の記載事項が追加で必要になるため、あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

工事請負契約書を作成する際のポイント

工事の受注者と発注者の間で工事請負契約の内容を明確に確認しておくことで、着工後のトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、工事請負契約書を作成する際のポイントを解説していきますので、契約書を作成する前に確認しておきましょう。

工事遅延をした場合の違約金を記載する

請負人の工程管理の進捗にもよりますが、期日までに工事が完了せず、工事遅延を起こす場合があります。そのような場合を想定して、発注者側の不利益にならないよう、遅延した場合の違約金を記載しておきましょう。

天候やテロ等により工期が延長した場合の規定を記載する

予期できない天候不良や自然災害、テロなどの不可抗力によって工期が延長した場合、請負人がその責任をとることがないように、工期が延長した場合の規定を記載しておきましょう。

工事に追加や変更が発生した場合の規定を記載する

工事発注後に何らかの事情で追加工事や工事内容の変更が必要になる場合もあります。そういった場合に備えて、工事請負契約書に追加工事が発生した場合には追加代金や減額をする旨を記載しておきましょう。

双方で協議する手間はかかりますが、当初の予定から変更があった場合に受注者側が不利益を被ることのないよう、記載内容を擦り合わせるようにしてください。

地中障害物による追加代金の請求について記載する

工事中に地中障害物がみつかり、工事を中断せざるをえない場合が考えられます。その場合、撤去代金がかかるため、地中障害物が見つかった場合の撤去代金の追加や対応方法について明記するのも一手です。

ただし、一般的には地中障害物の発見により問題が生じた場合には「双方で協議のうえ決める」というケースが多く、発注者と受注者間で相談して解決する傾向があります。この点の記載をどうするかは予め双方で話し合っておくのがよいでしょう。

近隣からの苦情によって工期が遅れた場合について記載する

工事場所によっては騒音等の影響で近隣からの苦情を受け、クレーム対応により工期が遅れる場合もあります。その場合を想定して工事請負契約書に記載したい場合には、クレームが発生した場合に誰が対応し、工期が遅れた場合はどのように対応するかを決めておくとよいでしょう。

工事請負契約書に必要な印紙代金

工事請負契約書は、印紙税額の一覧表(その1)の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当するため、契約金額に応じて、下表の金額の収入印紙を貼付する必要があります。
第2号文書には、仕事の完成と引き換えに対価を支払う契約書が該当します。

【工事請負契約書に必要な印紙代金の一覧】

契約金額 印紙税額
契約金の記載がない 200円
1万円未満 非課税
1万円以上 100万円以下 200円
100万円超え 200万円以下 400円
200万円超え 300万円以下 1,000円
300万円超え 500万円以下 2,000円
500万円超え 1,000万円以下 1万円
1,000万円超え 5,000万円以下 2万円
5,000万円超え 1億円以下 6万円
1億円超え 5億円以下 10万円
5億円超え 10億円以下 20万円
10億円超え 50億円以下 40万円
50億円超え 60万円

参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

ただし、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が下表の通り軽減されます。

契約金額 印紙税額
100万円を超え200万円以下のもの 200円
200万円を超え300万円以下のもの 500円
300万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

参考:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

なお、建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。

詳しくは国税庁のパンフレット「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)」をご覧ください。

電子契約サービスなら工事請負契約書の電子化が可能

昨今のDX・ペーパーレス化の流れをふまえて、書類の電子化を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば、建設業を例にとると、平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約サービスでも行えるようになったため、電子契約サービスの導入をはじめる企業も増えつつあります(関連記事:「建設業で電子契約を利用できるのか?法律や要件などのポイントを解説」)。

電子契約サービスとは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておくサービスのことです。

電子契約サービスを利用して請負契約書を電子化すると、以下のようなメリットがあります。

【請負契約書を電子化するメリット】
・請負契約業務の効率化
・印刷費や収入印紙代などのコストカット
・文書の検索性の向上
・破損や紛失のリスク軽減

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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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