契約実務

請求書に収入印紙を貼る必要はあるのか?必要なケースを解説

請求書を発行する際、収入印紙を貼る必要があるのか疑問を抱いている方も多いでしょう。当記事では、請求書に収入印紙を貼る必要があるケースと不要なケースについて解説します。収入印紙に関する基本知識を理解し、適切に対応することで、業務の効率化につなげることができます。

また、適切な印紙を貼っていない場合には、税務署から滞納金を課される可能性があるため、収入印紙を貼るケースを押さえておきましょう。

請求書に収入印紙を貼るケースは原則ない

請求書は印紙税法で定める20種類の課税文書に含まれないため、原則として請求書に収入印紙を貼る必要はありません。しかし、一部のケースでは収入印紙が必要になる場合があります。

記載金額が5万円以上の請求書兼領収書には収入印紙が必要になる

請求書が領収書の役割も果たす場合には、印紙税法に定める課税文書にあたり、記載金額が5万円以上の場合には収入印紙を貼る必要があります。

例えば、商品やサービスの代金の支払いが請求書の発行と同時に行われる場合、請求書は領収書としての役割も果たすことになります。具体的には、請求書に「代済」「相済」「了」等と記入またはゴム印等で代金の受け取りを証明している場合が挙げられます。

必要な収入印紙の額は請求書の記載金額に応じて異なり、印紙税法で以下のように定められています。

【必要な収入印紙の額】

記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円以上~200万円未満 400円
200万円以上~300万円未満 600円
300万円以上~500万円未満 1,000円
500万円以上~1,000万円未満 2,000円
1,000万円以上~2,000万円未満 4,000円
2,000万円以上~3,000万円未満 6,000円
3,000万円以上~5,000万円未満 10,000円
5,000万円以上~1億円未満 20,000円
1億円以上~2億円未満 40,000円
2億円以上~3億円未満 60,000円
3億円以上~5億円未満 100,000円
5億円以上~10億円未満 150,000円
10億円以上 200,000円
金額の記載がないもの 200円

出典:国税庁「印紙税額」

なお、文書のタイトルが「請求書」になっていたとしても、実質的に領収書として機能する場合には、課税文書である領収書とみなされる点に注意が必要です(参考:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁)。

税務調査等の機会に、課税文書であるにも関わらず収入印紙を貼り忘れたことが発覚すると、実際に貼り付けるべきだった収入印紙の3倍の額が過怠税として徴収される可能性があります。

請求書の作成を担当している方は、自社で発行している請求書が領収書にあたるかどうか改めて確認しておくとよいでしょう。

請求書に収入印紙を誤って貼ってしまった場合

収入印紙が必要ない請求書に誤って貼ってしまった場合、税務署で所定の手続きを行えば印紙税の還付を受けることができるため、収入印紙は無理やり剥がさずに保管しておきましょう。

具体的な手続きとしては「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を誤って貼付けた請求書とあわせて税務署へ提出します。その場では還付を受けられませんが、後日、銀行や郵便局を通じて送金されます(手続きには印鑑または代表者印が必要)。郵送での提出の場合、目安として3か月かかります(参考:印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い|国税庁)。

なお、税務署への提出はe-Taxソフトでも可能ですが、国税庁では郵送での提出を推奨しています。詳しくは国税庁公式サイトにある「印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い」を確認してください。

電子契約サービスで書類を送信すれば収入印紙は不要になる

原則として請求書には収入印紙は不要ですが、実質的に領収書としてみなされる場合には記載金額が5万円以上であれば課税文書になります。この収入印紙代がかさめば大きなコストとなるため、最初から収入印紙が不要となるやり方で請求書を送るのも一手です。

請求書に収入印紙を貼る必要がない手段として、電子契約サービスの利用が挙げられます。電子契約サービスでは、収入印紙の貼付は不要なため、収入印紙代をまるごと削減可能です。さらに、紙の書類を印刷したり、郵送したりといったコストも削減できます。

当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はクラウド型の電子契約サービスとして既に全国250万社以上に導入いただいているため、取引先に電子契約による契約締結を依頼した場合の受け入れも比較的スムーズに進む傾向があります。クラウドサインのような電子契約サービスを導入することで、収入印紙だけでなく、郵送費や事務作業に関連した人件費の削減も可能です。

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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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