契約実務

請負契約書とは?記載事項や注意点を解説|建築工事請負契約書ひな形(テンプレート)DL付き

請負(うけおい)契約とは、業務委託契約の一種で、請負人は何らかの成果物の完成などを目的として、依頼人は納品された成果物に問題がなければ報酬を支払うという契約のことです。

住宅や建物の建設委託や、WEBページやソフトウェアなどの制作委託などが請負契約の例として挙げられます。請負契約の内容を明確にした文書が請負契約書です。請負契約は、契約書なしの口約束であっても成立しますが、金額や納期などについて双方で解釈の違いが発生しないように、請負契約書を作成しておくと安心して取引できます。

当記事では、請負契約書に記載すべき事項や、作成時の注意点などを解説します。

請負契約書とは

請負契約書とは、請負契約を結ぶ際に、発注者と請負人の間で決められた仕事内容や報酬金額などをまとめた文書を指します。

請負契約は、民法第632条で定められている通り、請負人が工事やコンテンツ制作などある仕事を完成することを約束して、発注者がその成果に対して報酬を支払う約束をすることで成り立ちます。

(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法上、請負契約は契約書なしでも成立しますが、特に発注金額の大きくなる工事請負などでは、トラブル回避のために請負契約書の作成が求められるでしょう。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

請負契約書が作られるシーン

主に、以下のような業務委託契約は請負契約にあたるため、請負契約書が作られます。

【請負契約書を作るシーンの一例】
・住宅や建物の建設工事の契約
・ホームページやWEBコンテンツの作成
・ITシステムの構築

また、請負契約における仕事としては、住宅やWEBコンテンツなどのような形のあるコンテンツのほか、清掃や演技など、形のないサービスも含まれます。

以下のような契約書は、いずれも請負契約書と同等のものとみなせます。

【請負契約書と同等の契約書】
・工事注文請書
・工事請負契約書
・物品加工注文請書
・広告契約書
・公演契約書(イベント主催者と出演を依頼された演者で締結)
・専属契約書(スポーツ選手や俳優など)

このように、請負契約書を作るシーンは多岐にわたり、それぞれの場面に適した契約書を作ることが求められます。

請負契約書と委任契約書の違いとは

請負契約は業務委託契約の一部ですが、その他の業務委託契約として「委任契約」および「準委任契約」があります。

(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

弁護士や司法書士など、法律に関する専門家が専門知識を活用した業務の遂行そのものに対して報酬を支払う業務委託契約が委任契約であり、法律行為以外の事務行為の遂行を委託するのが準委任契約です。

参考までに、以下に委任契約および準委任契約の例を挙げます。

【委任契約および準委任契約】

委任契約 ・所得税や消費税の確定申告の代行を税理士に依頼する
・自分の訴訟行為の代理を弁護士に依頼する
・相続登記や会社登記を司法書士に依頼する
準委任契約 ・医者に診察や治療を依頼する
・ITコンサルタントに自社のIT導入や経営関係のアドバイスを依頼する
・高齢者介護サービス会社に介護サポートを依頼する

請負契約の場合は「請負契約書」、委任契約または準委任契約の場合は「委任契約書」を用いますが、それぞれひとまとめに業務委託ととらえて「業務委託契約書」として契約書を作成するケースもあります。

企業の慣習によって使い分ける場合には、「成果物の完成を依頼する時」は請負契約書、「業務の遂行そのものを依頼する時」では委任契約書または業務委託契約書として契約書を作成する傾向があります。

請負契約書の記載事項

請負契約書に記載しておくべき事項は、主に以下の通りです。

【請負契約書に記載しておくべき事項】

・成果物
・委託料
・原材料の支給
・納品および検収の方法
・契約不適合責任
・知的財産権の帰属先
・再委託の可否
・契約解除について

請負契約におけるトラブル防止のため、ひな形(テンプレート)を活用して漏れなく記載することが推奨されます。

成果物

請負契約における成果物は、請負人が契約に基づいて提供する最終的な製品やサービスを指します。双方の認識のずれを防ぐために、成果物については以下のような項目を詳細に記載しておくと安心です。

【「成果物」の項目に記載する内容の例】
・成果物の数量や分量、形態
・成果物を製造(制作)するうえで使用すべき素材や部品の種類・型番
・成果物を製造(制作)するおおまかな工程

成果物について詳細をできるだけ具体的に記載すれば、完成したものがイメージと異なるなど発注者にとってのリスクを避けることができます。

また、成果物が発注者の期待に満たなかったことにより修正作業を求められるなど、請負人にとってのリスクも避けられるでしょう。

委託料

委託料は、請負人が契約に基づき成果物を提供した対価として受け取る報酬です。請負契約書には、委託料の総額、支払い条件、支払い方法、および支払い期日を明確に記載します。

また、支払い通貨や支払いが遅れた際のペナルティなど、委託料の支払いに関する詳細な取り決めも記載しておくと、請負人と発注者のあいだでの金銭的なトラブルが起きることを未然に防げるため、双方が安心感を持って契約できるでしょう。

原材料や諸経費の支給

請負契約においては、成果物を製造(制作)する過程で、原材料の仕入れが必要となる場合もあります。

原材料の種類や数量、支給時期や支給に伴う費用負担の分担などを明確に記載しておきましょう。
また、交通費や駐車場代など、請負人が契約を履行するうえで発生する諸経費も、請負人と発注者がどの程度負担するのか明確にしておくべきでしょう。

納品および検収の方法

請負人が完成させた成果物について、請負人が納品する方法と発注者が検収する方法を明確に定めておく必要があります。特に、検収については業務の性質上どうしても発注者の裁量が大きくなるため、検収方法は明確にルール化しておき、双方が納得できる形で契約を結ぶことが望ましいです。

また、請負人がいつまでに完成させなくてはいけないかという納期や、納入が間に合わなかった場合の対処などについても明示しておきましょう。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、請負人が提供した成果物が契約条件を満たさない場合に、請負人がどのような責任を負うかということを指します。

請負契約書には、契約不適合が発生した場合の具体的な対応方法を記載します。

たとえば、修正、交換、補修、再納品などの措置を取る期限や、これらの作業に要する費用の負担割合などの条件を明示します。

また、契約不適合により発注者が被った損害に対する補償の範囲や金額、請負人の責任免除条件なども詳細に定義しておきましょう。

契約不適合責任は、成果物の品質保証において非常に重要な役割を持ちます。責任が広範囲にわたる場合などは、別紙で契約不適合責任について定めるケースもあります。

知的財産権の帰属先

請負契約書には、成果物に含まれる特許権、著作権、商標権などの知的財産権が、発注者と請負人のどちらに帰属するのかを明示しておきましょう。

さらに、成果物の利用権や二次使用の権利、知的財産権に関するライセンス条件なども詳細に定義します。

映像や文章や音楽など、コンテンツ制作を請負契約として委託する場合は、知的財産権を巡るトラブルが起こりやすいため、知的財産権の帰属先に関して発注者と請負人双方が詳細に確認しておくことが求められます。

再委託の可否

原則として、請負契約を依頼された請負人は、成果物の提出のために必要な業務の一部を他社へ再委託することが認められています。(二次請け、三次請けなど)

そのため、品質保持やセキュリティ、秘密保持などの観点から再委託について特別に取り決めを作りたい場合は「発注者側の了承を得ない限り行ってはいけない」「再委託そのものを禁止する」などの条項を請負契約書に盛り込む必要があります。

また、再委託を認める場合でも、再委託先の責任範囲などを明確に記載しておくと信頼感を持って契約ができるでしょう。

契約解除について

成果物が完成する前に契約を解除できる条件や手続き、解除に伴う責任分担なども契約書には盛り込みましょう。

当事者のいずれかが、契約違反や背信行為などのお互いの信頼を損なう行為をした場合に契約を一方的に解除できると定めるのが一般的です。

また、契約解除については以下の事項についても明示しておくべきです。

【「契約解除」で明示すべき内容の一例】
・契約解除後の成果物や原材料の取り扱い
・解除通知の有無や期限
・解除後の損害賠償 など

請負契約書に契約解除について明記しておくことで、予期せぬ事態が発生した際にも、双方が公平かつ迅速に対応できるでしょう。

請負契約書作成時の注意点

請負契約書を作成する際は、以下の3点に注意する必要があります。

・建物工事請負契約には必須事項がある
・書面で締結する場合は収入印紙が必要
・偽装請負とならないように注意する

建物工事請負契約には必須事項がある

建物や住宅の工事請負契約は、製造にかかる金額と工数が大きくなりやすく、請負契約の合意内容に双方の解釈の相違があると大きなトラブルに発展する恐れがあります。そのため、建物工事請負契約の場合は建設業法第19条によって請負契約書に記載しなくてはいけない事項が以下のように詳細に定められています。

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
〜以下略〜

建物工事請負契約において契約書を作成する際には、国土交通省指定の建物工事標準請負契約約款をベースに作成するべきです。

※参考: 建物工事標準請負契約約款|国土交通省

書面で締結する場合は収入印紙が必要

請負契約書を書面で締結する場合は、契約金額に応じて収入印紙の貼り付けが必要となります。電子契約で請負契約を締結する場合は収入印紙は不要となるため、特別な事情がないかぎり電子契約サービスによる契約書締結がおすすめです。

偽装請負とならないように注意する

偽装請負とは、実態は「労働者派遣」であるにもかかわらず、労働者を請負契約として契約することです。偽装請負は、労働者の基本的な労働環境が守られず、不当な搾取が行われる可能性が高いため、法律上禁止されています。

発注者が請負人に対して、仕事の進め方や時間配分などについて具体的な指示を行うと、偽装請負にあたる恐れがあります。偽装請負に関われば刑事罰や行政処分を受ける可能性もあるため、留意しておきましょう。

電子契約サービスならより迅速に請負契約書を締結可能

昨今のDX・ペーパーレス化の流れをふまえて、書類の電子化を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば、建設業を例にとると、平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約サービスでも行えるようになったため、電子契約サービスの導入をはじめる企業も増えつつあります(関連記事:「建設業で電子契約を利用できるのか?法律や要件などのポイントを解説」)。

電子契約サービスとは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておくサービスのことです。

電子契約サービスを利用して請負契約書を電子化すると、以下のようなメリットがあります。

【請負契約書を電子化するメリット】
・請負契約業務の効率化
・印刷費や収入印紙代などのコストカット
・文書の検索性の向上
・破損や紛失のリスク軽減

また、請負契約書を作成する際はひな形(テンプレート)を利用すると、契約書に記載すべき事項を漏れなく盛り込むことができます。発注者と請負人のあいだで契約に関する解釈違いを防ぐためにも、請負契約書を作成する際はぜひひな形(テンプレート)を利用してください。

まとめ

請負契約とは、成果物の完成によって報酬が発生する業務委託契約です。
成果物の基準や検収方法、報酬の支払いに関してなど、発注者と請負人のあいだで行き違いが生じると信頼関係にヒビが入るだけでなく、損害賠償などのトラブルに発展する恐れもあります。

なお、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」では工事の受発注時に利用する「建築工事請負契約書」のひな形をご用意しました。無料でご入手できますので、建築工事請負契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。

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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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