契約実務

売買契約書に収入印紙を貼る必要はある?金額やどちらが負担するのかを解説

売買契約書を作成する際に、収入印紙を貼る必要があるかどうかが疑問に思われる方も多いでしょう。

当記事では、売買契約書に収入印紙を貼る必要性や金額、貼るのは売り手なのか買い手なのか等を詳しく解説します。収入印紙なしで契約締結する方法も紹介しますので、コスト削減に興味のある方もぜひ参考にしてみて下さい。

売買契約書に収入印紙を貼る必要はあるのか?

売買契約書に収入印紙を貼る必要性があるかどうかは、課税文書に該当するかどうかで決まります。国税庁の公式サイトによると、課税文書とは次の3つのすべてに当てはまる文書のことです。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

課税文書に該当するかどうかは、文書に記載されている内容に基づいて判断します。また、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って判断する必要があります。

たとえば、不動産売買契約書の場合は、課税文書の「不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(第1号文書)」に該当するため、収入印紙を貼る必要があります。

課税文書に該当する文書の条件については国税庁が公開している「印紙税額一覧表」を確認してください。

売買契約書に貼る収入印紙額の確認方法

売買契約書に貼る収入印紙の金額は、その文書が「印紙税額一覧表」にある「文書の種類」のどれに該当するかによって異なります。

たとえば不動産売買契約書は第1号文書になるので、収入印紙の金額は下記のいずれかに該当します。

契約書に記載された契約金額 収入印紙の金額
10万円以下 200円
10万円を超え 50万円以下 400円
50万円を超え 100万円以下 1千円
100万円を超え 500万円以下  2千円
500万円を超え1千万円以下  1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え 1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え 10億円以下 20万円
10億円を超え 50億円以下 40万円
50億円を超えるもの  60万円
契約金額の記載のないもの  200円

上記の表からもわかる通り、収入印紙の金額は課税文書の種類だけではなく、契約書に記載されている契約金額によっても異なります。

また、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は、記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減される措置がとられているため覚えておきましょう(参考:「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」国税庁)。

収入印紙代を負担するのは売り手と買い手のどちらになるのか?

売買契約書に貼る収入印紙代を売り手と買い手どちらが負担するかの明確な基準はありませんが、売り手と買い手は売買契約書にかかる印紙代を平等に負担することが一般的です。

印紙税法第3条第1項では、課税文書を作成した者が印紙税を納める義務があることが規定されているとともに、同法第3条第2項では、複数の者が共同で課税文書を作成した場合は、印紙税は連帯して納める必要があるとされています。

売買契約書に収入印紙を貼る方法

売買契約書に必要な収入印紙の金額が確認できたら、実際に収入印紙を購入しましょう。収入印紙を購入できる場所は郵便局や法務局、コンビニエンスストア等が挙げられます。詳しい購入方法は「収入印紙を郵便局で購入する方法を解説 クレジットカードでも購入できる?」を参考にしてみてください。

収入印紙を貼る場所について明確な規定はありませんが、売買契約書の左上に貼り付けるのが一般的です。

なお、収入印紙を貼り付けた後は貼り付けた箇所に割印する必要がありますので、売買契約書を締結する際は注意してください。

売買契約書に収入印紙を貼らなかった場合はどうなる?

課税文書に該当するにも関わらず売買契約書に収入印紙を貼らなかった場合、契約内容が無効になるわけではありません。収入印紙を貼っていないという行為そのものは印紙税法に違反していることになりますが、契約の内容に違反しているわけではないためです。

課税文書に必要な収入印紙を貼らなかった場合に課されるペナルティとして過怠税の徴収が挙げられます。

国税庁の公式サイトによれば、印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。

また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

電子契約サービスなら収入印紙なしで契約締結が可能

今回の記事では売買契約書に収入印紙を貼る必要があるかどうかを解説してきましたが、実は電子契約サービスを導入することで、収入印紙なしで契約を締結できることをご存知でしょうか?

印紙税において課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、電子契約サービスにより締結した契約書に対しては印紙税がかからないため、電子契約サービスを導入することで収入印紙のコストはまるごと削減可能です(関連記事:「電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?」)。

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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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