秘密保持契約書(NDA)に収入印紙を貼らなくてもいい?必要なケースを解説
新規の取引を開始する際に締結することが多い秘密保持契約書(NDA)。この契約書にはビジネスで重要な情報を共有する際のルールを定め、情報の不適切な流出を防ぐという重要な役割があります。
NDAを作成する際に、収入印紙を貼る必要があるかどうか確認したことのある方もいるのではないでしょうか。本記事では、NDAに収入印紙が必要かどうかや、必要になるケースを詳しく解説します。
これからNDAを締結する予定のある方や、改めて収入印紙の必要性を確認しておきたい方はぜひ参考にしてみてください。
秘密保持契約書(NDA)に収入印紙は貼らなくても良いのか?
ビジネスシーンでは、自社の秘密情報を相手方に開示する際、秘密情報の第三者への無断開示や目的外の利用を防止するためにNDAを締結します。その際に収入印紙を貼る必要があるのか疑問に思われる方も多いでしょう。
結論から述べれば、印紙税法上NDAは課税文書に該当しないため、収入印紙を貼る必要はありません。課税文書とは、収入印紙を貼り付ける書類のことです。
法務省が公開している「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)」の資料にもNDAの記載はなく、NDAが課税文書に該当しないことがわかります。
例外として、NDAに課税文書の内容が含まれている場合、収入印紙を貼る必要があるとみなされることがあります。次項で詳しく解説しますので、確認しておきましょう。
秘密保持契約書(NDA)に収入印紙が必要なケース
原則としてNDAには収入印紙を貼る必要はありませんが、場合によって課税文書とみなすこともあります。具体的には、法務省の「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)」に列挙された文書とNDAが混在していたり、課税文書の内容がNDA内に盛り込まれているケースが該当します。
たとえば、請負に関する契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)の要素がNDAに含まれている場合が挙げられます。
必要な収入印紙の金額を確認したい場合は下記の記事もご一読ください。
秘密保持契約書(NDA)に割印は必要?
NDAを作成する際に、収入印紙の他に必要性を確認することが多いのが割印です。割印の必要性は、実際に締結するNDAによって異なります。
そもそも割印は複数の文書に印鑑を押印することで、それらの文書間の「関連性」を示すものです。割印を押すことで文書の改ざんや不正なコピーを防ぐことができるため、書類の正当性を証明しやすくなります。
たとえば、秘密保持契約書を複数枚作成する場合や写しを用意する場合には、割印が必要になります。一方で、秘密保持契約書を1通のみ作成する場合、割印は不要です。
また、NDAに課税文書の内容を含む場合、収入印紙を貼る必要がありますが、その際は貼付する収入印紙にも割印を押すようにしてください。
NDAを電子契約で締結すれば収入印紙は0円に
印紙税法上、NDAは課税文書に該当しないため、原則的には収入印紙を貼る必要はありませんが、NDAの内容が課税文書とみなされる場合には収入印紙が必要になることがあります。この見極めをしなければならない点を負担に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、電子契約の導入です。電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で交換して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
電子契約の大きなメリットとして、今回解説してきた収入印紙そのものが不要になるため、印紙代が一切かからない点が挙げられます。印紙税において課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、電子契約に対して印紙税はかからないためです(参考:「電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?」)。
紙による書面のNDAの場合は前述した通り課税文書に該当するかどうかを気にする必要がありますが、電子契約でNDAを締結すれば、どのような内容であっても一貫して収入印紙を貼る必要はないということになります。
また、電子契約は紙の契約書と同じように裁判で証拠として取り扱われます。そのため、NDAを電子契約で締結した後で万が一取引先が契約に違反した場合には、締結済みの電子契約を裁判所に提出することが可能です。
なお、当社の提供する「クラウドサイン」は、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。
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