秘密保持契約(NDA)の一般的な有効期限は?有効期間の考え方を解説
NDAとは
NDAとは、英語の「Non-Disclosure Agreement」の略であり、日本語では「秘密保持契約」と訳されます。秘密保持契約は、秘密情報を受領した者に、秘密保持義務(守秘義務)を課す内容で、自社情報を外部に公開する必要のあるビジネスの現場では一般的な種類の契約に該当するものです。
自社の秘密情報を相手方に開示する際、秘密情報の第三者への無断開示や目的外の利用を防止するためにNDAを締結するという立て付けになっています。業務提携や製造委託、研究開発など、第三者と共同して事業を行うシーンで締結することが多いです。
秘密保持契約(NDA)の一般的な有効期限はあるのか?
NDAの明確な有効期限を定めた法律はないため、決まった有効期限や目安はありません。取引先と有効期限をいつまでとするのが適切かを話し合い、双方納得の上で決める必要があります。
NDAに有効期限を定めておくことで、契約相手側で秘密情報の管理をいつまで対応すべきかが明確になり、そのためにかかるコストを見積もりやすくなります。
また、秘密情報の内容は時間の経過とともに陳腐化するため、有効期限を設けておくことで、一定の時間が経過した秘密情報の価値を見定め、NDAの内容を見直すことにもつながります。
秘密保持契約(NDA)の有効期間は何年で定めるべきか?
一般的には、1〜5年の間で有効期間を定めるケースが多いですが、提供する秘密情報の性質によっても判断が変わってくるため、関係者や専門家と協議のうえ確認するのがよいでしょう。
また、NDAの有効期間を定める際に下記のような条文で自動更新の定めを付ける場合があります。
本契約の期間満了前の以下に定める日までにいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、同一条件で、同一期間延長し、以後も同様とする。
解約申出日:期間満了の●か月前
ただし、陳腐化が早い技術情報などについては3〜5年程度の有効期間とした上、自動更新を付けない場合も少なくありません。開示される情報がいつ頃陳腐化するかを考慮して有効期間や自動更新の定めを置くようにしましょう。
有効期限を永久とするのは避けるべき
NDAの有効期限を永久とするのは避けるべきです。取引先に対して秘密保持義務を永久に果たすという負担を強いることになるうえ、NDA本来の目的からずれてしまうためです。これからNDAを締結する場合は、契約の有効期間を明確に定めるようにしましょう。
秘密保持契約(NDA)は適切な有効期間を定めて保管することが重要
NDAには、社内の重要な秘密情報を社外に開示する際に情報の流出を防ぐという重要な役割があります。契約相手方には、取引先の秘密情報を適切に管理するという役割が課せられるため、その役割が過剰な負担にならないためにも有効期限が必要です。
なお、NDAの締結には契約更新期限のアラート設定が可能な電子契約サービスを利用するのがおすすめです。
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