契約実務

業務委託契約書とは?意味と役割や必要項目を解説【ひな形Wordファイル付】

業務委託契約書は、業務委託先との取引関係を円滑にするために欠かせない重要な契約書です。当記事では、業務委託契約書とはどのような契約書なのかや目的、必要項目等について詳しく解説していきます。
また、業務委託契約書における収入印紙の必要性や電子契約化のメリットについても解説し、効率的な取引業務の実現に向けたポイントもお伝えしますので、業務委託契約の締結を予定している方や見直したい方は参考にしてみてください。

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、自社以外の企業や個人(フリーランス)等に業務を委託し遂行してもらうために締結する書面です。業務委託契約書によって、委託業務の内容や期間、報酬、機密保持などの取り決めを明確に定めることで、委託者と受託者双方の権利と義務を保護します。

また、業務委託契約は、その内容によって大きくは「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの種類に分類されます。もっとも、必ずしもすべての業務委託契約がこれらの3つの分類のどれかにそのまま当てはまるわけではなく、複数の分類の混合契約である場合もあります。

業務委託契約書と雇用契約書の違い

雇用契約書と業務委託契約書は法的文書として異なる性質を持ちます。雇用契約書は従業員と雇用主との間で結ばれ、従業員に対して労働を提供し、対価を支払う義務を負うために締結する書類です。一方、業務委託契約書は、委託者と受託者との間で締結され、業務の委託とその報酬に関する条件を定める役割を持っています。

雇用契約では、従業員が雇用主に従属し、指揮命令を受ける立場にありますが、業務委託契約では、委託者はあくまで業務を遂行する方法についての指示を与え、その他の業務においては自主的な裁量を持つことが一般的です。

重要な点として、雇用契約書では従業員の社会保障や労働時間の規制、退職金などの福利厚生が規定されていますが、業務委託契約書にはこのような保護措置が適用されません。つまり、業務委託契約書を締結した場合、委託者はあくまで業務の成果を期待し、契約に基づく報酬を得ることが主たる目的となります。

このように、雇用契約書と業務委託契約書は、契約の内容や当事者間の関係性において異なる要素を持っています。事業主や従業員、委託者と受託者が契約を締結する際には、適切な契約書を用い、当事者双方の権利と義務を明確に定めることが重要です。

業務委託契約書の必要性

実は、業務委託契約の締結時に業務委託契約書を作成することは法律上義務付けられているわけではありません。しかし、委託者と委任者双方の認識に齟齬が生まれた際にトラブルに発展する可能性があるため、双方の認識を揃える目的で業務委託契約書を作成します。

業務委託契約書は、業務委託関係において契約締結時に作成される書面であり、業務の委託内容や条件、権利義務などが明示されます。この契約書は、双方の取引関係を明確化し、トラブルを未然に防ぐために不可欠です。

また、業務委託契約書は、契約当事者の権利を守るだけでなく、義務を果たすための指針となります。したがって、業務委託契約書は、委託者と受託者双方がビジネス上の信頼関係を築く上で欠かせない書類と言えます。

業務委託契約書を締結するタイミング

業務委託契約書を締結する際のタイミングとして、業務の開始前が一般的です。これによって、委託者と受託者が互いの期待や責任を明確にし、紛争や誤解を未然に防ぐことができます。

業務委託契約書に記載すべき項目

業務委託契約書に記載すべき項目を定めた法律はないため、記載項目の決まりはありません。一般的には、契約当事者の氏名、住所、業務委託の内容、その対価などが記載されます。
その他にも、契約期間や解除条項、機密保持に関する規定、契約違反時の対処方法などが含まれる傾向があります。

業務委託契約書は契約当事者間の取り決めを明確にするため、細部に渡って記載されることが重要です。法的なトラブルを避けるためにも、契約書の内容は慎重に検討し、必要な項目を漏れなく記載することが不可欠です。業務委託契約書を作成する際には、弁護士のような法律の専門家からの助言を受けるのがよいでしょう。

なお、業務委託契約書に記載すべき項目の詳細を確認したい方は「業務委託契約書のチェックポイント」をご一読ください。

業務委託契約書に収入印紙が必要なケース

業務委託契約書に収入印紙が必要になる場合、契約の金額や内容に応じて適切な収入印紙を貼付する必要があります。

まず、業務委託契約の3分類のうち、請負契約に該当する場合については、印紙税が課税されます。

この場合、以下の表に従って契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼付し、消印をする必要があります。

契約書に記載された契約金額 印紙税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※参考:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

また、委任契約・準委任契約であっても、印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合は、印紙税を納付する義務があります。この場合、1通につき4,000円の収入印紙が必要です。

業務委託契約書は電子契約で締結できる

従来、取引書類は紙でのやり取りが主流でしたが、電子契約の普及に伴いさまざまな書類の電子化が可能になってきました。2020年以降、コロナ禍の影響でテレワークが普及したことも後押しとなり、近年多くの企業が業務の効率化を目的とした電子化に取り組んでいます。

今回解説してきた業務委託契約書も、電子契約サービスにより電子化が可能な書類です。電子契約サービスを利用して契約締結することで、郵送費や収入印紙代もかからなくなるため、コスト削減も実現できます(関連記事:収入印紙が電子契約では不要になるのはなぜか?—印紙税法の根拠通達と3つの当局見解)。

さらに、電子契約の場合には契約相手先に郵送し、契約書が返送されてくるまでのリードタイムもかからないため契約締結がスピーディになり、締結済みの契約書はクラウド上でいつでも・どこからでも検索してアクセスすることができます。

なお、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」では、取引先との契約締結に今すぐ使えるWord形式の「業務委託契約書」ひな形をご用意しました。業務委託契約書のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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