【金額一覧あり】業務委託契約書で収入印紙が必要なケースとは? 印紙代やどちらが負担すべきか解説
当記事では、業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかについて解説し、必要な場合の収入印紙の金額や、その印紙代を誰が負担すべきかを詳しく説明していきます。
結論から言うと、業務委託契約書は、ある2つの条件のいずれかに当てはまる場合は収入印紙が必要になります。また、契約書に記載の契約金額によって必要な収入印紙の金額は異なります。
最後に、業務委託契約書の収入印紙代について調べている方に向けて、収入印紙代が不要になり、さらに契約書の管理も効率化できる「電子契約サービス」についてもご紹介します。
業務委託契約の締結を予定している方、契約締結業務の効率化を進めたい方はぜひ最後までご覧ください。
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業務委託契約書に収入印紙が必要なケースとは?
業務委託契約書のうち、収入印紙が必要になるのは「請負契約に該当するケース」と「『継続的取引の基本となる契約書』に該当するケース」の2通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
請負契約に該当するケース(第2号文書)
請負契約に該当するケースとは、業務委託契約の3分類の中でも、受託者による「仕事の完成」を目的とした契約に当てはまる場合のことを指します。
印紙税が必要な文書や印紙税額を取りまとめた国税庁の「印紙税額一覧表」の第2号文書に当てはまります。
【業務委託契約の3分類】
ここで言う「仕事」は、有形・無形を問いません。このため、具体的には、建設工事や特注家具の製造のような業務はもちろんのこと、ソフトウェアプログラムの納入や俳優による映画出演、運送契約なども請負契約に含まれます。
受託者は、契約で合意した仕事を期日までに完成させる義務を負い、委託者は、完成を確認した上で対価を支払います。
なお、請負契約の場合でも、業務委託契約書に記載の契約金額が1万円未満の場合は収入印紙は発生しません。
1万円以上になると、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、消印をする必要があります。詳しい金額は、次項の「業務委託契約書の収入印紙金額一覧」をご覧ください。
「継続的取引の基本となる契約書」に該当するケース(第7号文書)
請負契約に当てはまらない場合であっても、「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合は、収入印紙が必要となります。印紙税が必要な文書や印紙税額を取りまとめた国税庁の「印紙税額一覧表」の第7号文書に当てはまるためです。
具体的に、請負契約に当てはまらないケースとしては、次のような契約があります。
- 委託契約…受託者に法律行為を遂行してもらう(例:弁護士・司法書士・税理士など専門家への専門業務の委託)
- 準委任契約…受託者に法律行為以外の業務を遂行してもらう(例:医師・コンサルタント・技術者等への業務委託)
このような契約で、継続取引の基本となる契約書は、課税文書に該当します。収入印紙の金額は1通につき4,000円です。
業務委託契約の3分類に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。業務委託契約の基礎を学びたい方はぜひご確認ください。
ただし、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのない契約書は除外(非課税)になります。
収入印紙について詳しくはこちらの記事もご参考ください。
業務委託契約書の収入印紙金額一覧
業務委託契約書に必要な収入印紙の金額を一覧表に取りまとめました。
収入印紙の必要性 | 収入印紙代 | |
請負契約に該当する場合(※) | 必要 | 契約金額によって異なる
(次の一覧表参照) |
継続的な取引の基本契約書になる場合 | 必要 | 一律4,000円 |
いずれにも当てはまらない場合 | 不要 | - |
※契約金額1万円以上の場合
請負契約に該当する場合、契約金額によって定められた上記金額の収入印紙を購入・貼付しましょう。
【契約金額ごとの収入印紙金額一覧表】
契約書に記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
業務委託契約書の収入印紙代はどちらが負担すべき?
業務委託契約書の収入印紙代は委託者、受託者のどちらが負担すべきでしょうか。
結論、印紙税法上は印紙税の負担を双方でどのように振り分けるかは定められていないため、作成した契約書に貼る収入印紙の購入費用は、契約当事者の誰が負担してもよいことになっています。
しかし、一般的には契約書を作成した人が負担するケースが多く、それには一定の根拠となる国税庁の公式見解もあります。詳細を確認していきましょう。
一般的には「契約書を作成した人」
国税庁の公式サイトにある質疑応答によると、印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。つまり、契約書や受取書、領収書などの課税文書を作成した側が収入印紙代を支払うということです。
収入印紙を貼付したら、その文書の作成者が自分で消印を行います。印影又は署名等で「消印」することで印紙税を納付することが、法令によって定められているためです(印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条)。
なお、貼る場所については、契約書の表紙タイトル部分の左右どちらかの余白に貼るのが一般的です。契約書への収入印紙の貼り方や消印の作成について詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。
共同で作成した場合は「双方」
ちなみに、印紙税法第3条では「共同で作成した場合は双方が印紙税を納める義務がある」とも定められています。
契約書は原本を2部作成して双方が1部ずつ保管するのが一般的な流れになるため、その場合には双方が折半する形で印紙代を負担するケースがほとんどです。
取引先との関係性も考慮した上でどちらが印紙代を負担するか交渉し、当事者間で合意を得た上で決めるのが現実的でしょう。
収入印紙の費用負担についてお悩みの方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
業務委託契約書を電子契約で締結すると収入印紙代が不要に
業務委託契約書には、収入印紙が必要になるケースもあり、その金額は最大60万円になることを紹介してきました。
契約金額が小さく、契約件数が少ないうちは収入印紙代もそこまで大きな負担にはならないかもしれません。しかし、契約金額が大きくなり、契約件数も増えると、そのコストは軽視できなくなります。
そこで、近年注目を集めているのが電子契約サービスです。
電子契約とは、インターネットや電子メールを利用して行われる、デジタルな形式での契約のことです。具体的には、電子ファイルをインターネット上で交換して電子署名を施すことで契約を締結し、企業のサーバーやクラウドストレージなどに電子データを保管しておく契約方式のことを指します。
【電子契約のイメージ】
今回解説してきた業務委託契約書も、電子契約サービスにより電子化が可能な書類です。電子契約サービスを利用して契約締結することで、契約書の印刷・製本・郵送の手間がなくなる上、収入印紙代も不要になります。
収入印紙代が不要になるので、当然、その契約書に収入印紙が必要か・不要かを確認する必要もなくなり、収入印紙の金額をリサーチする手間も一切不要になります。
なお、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は、導入社数250万社以上、累計送信件数 1,000万件超の国内シェアNo.1の電子契約サービスです。
弁護士がサービス全体を監修し、事業者署名型(立会人型)電子契約サービスとしては初めて、電子署名法が定める「電子署名」に該当することを法務省・デジタル庁に認められているといった特徴があります。
人手不足に悩み、働き方改革を進めたいと思う企業の方は、ぜひ一度、導入を検討してみてください。
電子契約サービスについてより詳しく知りたい方のための資料もご用意しておりますので、興味のある方はぜひダウンロードの上、ご活用ください。
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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
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