弁護士監修|フリーランス新法と実務上の対応のポイントをわかりやすく解説
フリーランス保護のための新しい法令となる「フリーランス新法」が2023年4月に成立し、5月に公布されました。本法令はフリーランスの保護を主眼とした初めての法令として注目されています。近年、フリーランスとして働く人は増加傾向にあり、企業活動においてもフリーランスへの業務委託が身近なことにもなりつつある中、このフリーランス新法は企業実務にどのような影響があるでしょうか。
当記事では、フリーランス新法の概要解説と実務レベルで注意したいポイントを解説しているため、企業内で法務実務に従事している方はぜひご一読ください。
※当記事は2024年5月30日に実施した、宇賀神国際法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 宇賀神 崇先生によるセミナー「フリーランス新法と実務上の対応ポイント」の内容を再編集し、記事化したものです。
目次
フリーランスにまつわる統計的データと歴史的背景
フリーランス新法の本題に入る前に、フリーランスの統計的データや歴史的背景から確認しておきましょう。
フリーランスの人口
ランサーズ株式会社による「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」によると、2021年10月時点のフリーランスの人口は約1,577万人と、調査を開始した2015年と比較して640万人増加しており、経済規模は約9.2兆円増加していることが分かっています。
仮に日本の労働人口が多めに見て7,000万人だとした場合、実に5人に1人超がフリーランスに該当することになります。また、内閣官房が2020年に実施した「フリーランス実態調査」ではフリーランスは462万人いると推定されており、ランサーズの調査とは桁が異なりますが、いずれにせよフリーランス人口は数多くいるということが分かるでしょう。
フリーランスの3分の1強が経験している取引先とのトラブル
同じく、内閣官房が実施した「フリーランス実態調査(令和2年5月)」の結果によれば、「取引先とのトラブルを経験したことがある」と回答したフリーランスが全体の37.7%いるということが分かっています。
内閣官房が推定しているフリーランス人口の462万人から試算すれば、百万件を超えるトラブルが潜在していると考えられますので、事業者の方にとっては、フリーランス新法への対応はコンプライアンスという観点のみならず、トラブル防止という観点でも必要であることが分かるでしょう。
【取引先とのトラブルの有無】
※出典:フリーランス実態調査(令和2年5月)|内閣官房日本経済再生総合事務局(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf)
また、厚生労働省が第二東京弁護士会に委託して行っている「フリーランス・トラブル110番」事業では、フリーランスの方から弁護士へ無料で相談できる窓口を用意しています。本事業に寄せられるご相談は年々増え続けており、年間数千件もの相談が来ている状況です。
厚生労働省はこの事業において、フリーランスからの相談件数の多い業種のデータを公表しています(下図)。最もトラブルの多い業種が運送関係(15.3%)、次いでシステム開発(9.8%)、建設関係(9.6%)、デザイン関係(7.4%)と多種多様な業種からトラブルに関する相談があることが伺えます。
【フリーランス・トラブルの多い業種】
※出典:フリーランス・トラブル110番の相談及び和解あっせん件数|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/001194256.pdf)
寄せられる相談のなかでもとくに多い類型が「報酬の不払い」です。不払いの内訳はさまざまですが、単純な不払いだけでなく経費を報酬から天引きする、報酬を一方的に減額する等が挙げられます。
【相談の多いトラブルの類型】
報酬の不払 | 単純な不払 |
経費の天引等 | |
報酬の一方的減額 | |
不当な報酬額 | |
発注者からの契約解消 | |
フリーランスからの契約解消 | |
発注者からの損害賠償請求 |
このほか、ハラスメント、契約締結前の相談、著作権等知的財産、競業避止義務、紛争解決手続、税務、(報酬以外の)契約内容の一方的変更等、多種多様なトラブルが発生しています。
フリーランスが見舞われるトラブルへの対策に関しては、政府も以前から議論しており、2021年3月26日に内閣官房・公取委・中企庁・厚労省の4省庁が合同で発表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」がそのひとつの結実と言えるでしょう。
ただし、このガイドラインはあくまで既存の法令の適用関係を明らかにしたものに過ぎず、フリーランスのトラブルを実効的に解決するためには新たな法整備が必要と考えられたため、昨年2023年5月12日にフリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が公布されました。
フリーランス新法における「フリーランス」の定義
実は、フリーランス新法の条文においては、「フリーランス」という言葉は利用されておらず、代わりに「特定受託事業者」という言葉が使われています。
法令上の「特定受託事業者」の定義として次の2つがあげられます。
【法令上の「特定受託事業者」の定義】
①「業務委託」の相手方である「事業者」の個人であって、「従業員」を使用しないもの(法2条1項1号)
または
②「業務委託」の相手方である「事業者」の法人であって、1名の代表者以外に役員がおらず、かつ、「従業員」を使用しないもの(同項2号)
具体的には、①は人を雇わずに、生身の人間1名で業務委託を受けて働いているフリーランスが、②は法人ではあるが人を雇わずに代表者1名で働いているフリーランスが該当します。
「特定受託事業者」に該当するかどうかの判断には従業員の有無もポイントになります。ここでいう従業員には短期的に働く人は含まれず、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が従業員に該当します。直接雇用していない場合(たとえば派遣労働者)も含みうる点に注意が必要です。また、同居の親族は従業員には含まれません。
取引先が「特定受託事業者」に該当するかどうかを確実に判断するのは実務上難しい部分もあるため、フリーランス新法への対応においては広く零細事業者との取引に対応するのが実務的な対応になるでしょう。
フリーランス新法の実務上のインパクト
フリーランス新法の実務上のインパクトを、下図のとおりわかりやすく分類してみました。企業内でフリーランスへの発注を担当している方はぜひ確認してみてください。
フリーランス新法には7項目がありますが、この7項目は図のように「下請法と同様の規制」と「労働者類似の保護」に大別できます。
【フリーランス新法の実務上のインパクト】
項目 | 影響度 | ||
大企業 | 中小企業 | ||
下請法と同様の規制 | 契約条件明示義務 | ○ | ◎ |
60・30日以内の報酬支払 | ○ | ◎ | |
報酬減額、買いたたき等の禁止 | ○ | ◎ | |
労働者類似の保護 | 契約解除・不更新の30日前予告義務 | ○ | ◎ |
ハラスメント防止措置義務 | ○ | ◎ | |
妊娠、出産、育児介護への配慮義務 | ○ | ○ | |
募集情報の的確表示義務 | ○ | ◎ |
「大企業」と「中小企業」でフリーランス新法から受ける影響度の大小が異なります。
大企業は下請法対策やハラスメント防止対策等をすでに実施しているため、それら従来の対応をフリーランスに拡張・適用すればよく、今回のフリーランス新法に対応する負担はそれほど大きくありません。
一方で、中小企業は、下請法やハラスメント防止対策等をしてこなかった企業が多いと考えられ、ゼロから社内ルールの整備等に取り組む必要があり、大企業に比べると負担が大きいといえます。
そのため、とくに中小企業においては、施行まで半年を切っているフリーランス新法への対応準備が急務といえるでしょう。
以降は各項目の詳細を解説していきますので、それぞれ確認しておきましょう。
契約条件の明示義務
フリーランスに業務を委託する事業者は、フリーランスに業務委託をした場合には直ちに、契約条件を書面や電磁的方法で明示する義務を負います(フリーランス新法3条)。明示すべき契約条件は次の通りです。
【明示すべき契約条件(公取規則1、3、4、6条)】
①受託委託者の名称など受託委託者を識別できる情報
②業務委託をした日(=合意日)
③フリーランスの給付・役務の内容
④給付受領・役務提供の日・期間
⑤給付・役務提供の場所
⑥給付・役務に検査をする場合、その完了期日
⑦報酬額(報酬の具体額の記載が困難な場合、報酬の算定方法)
⑧報酬支払期日
⑨手形交付、債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式、電子記録債権、デジタル払で報酬を支払う場合に必要な事項
⑩未定事項がある場合、内容を定められない理由及び内容を定める予定期日
⑪未定事項を後に明示する場合、当初明示事項との関連性を確認できる記載事項
⑫基本契約等がある場合、それによる旨
⑬再委託の30日ルール(後述)を適用する場合、再委託である旨、元委託者の名称、元委託支払期日
この規則は下請法3条とほぼ同様です。下請法と異なる点として、⑨のうちデジタル払の事項のほか、⑬再委託の30日ルールに関する事項があります(後述します)。
条件の明示方法は書面のほか、電子メールやSNS(LINEなど)、電子契約サービス等による明示が許容されます(公取規則2条、解釈ガイドライン第2部第1の1(5)イ)。
ただし、フリーランス側から書面による明示の希望があった場合には、書面で明示する必要がありますので留意しておきましょう。
なお、とくにライターやデザイナー、カメラマン、動画制作などのクリエイティブな成果物の納入を求められる業種においては、業務内容や仕様等を契約書に書ききることが困難な場合もあります。双方の間のすれ違いを防ぐために、プロダクトイメージの擦り合わせを事前に行った上で、契約の条件を明示することが事業者に求められるでしょう。
報酬支払の60日ルールと再委託30日ルール
フリーランスに業務委託をした場合、フリーランスへの報酬支払期日は、給付受領日・役務提供日から起算して60日以内に、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません(フリーランス新法4条1項)。
報酬支払期日を定めなかったときは給付受領日・役務提供日を、60日ルールに違反して報酬支払期日を定めたときは給付受領日・役務提供日から起算して60日経過日を、報酬支払期日とみなします(フリーランス新法4条2項)。
重要なのは、報酬をいつ支払うか(報酬支払期日)を最初の契約条件で明示しなければならない点です。万が一明示しなかった場合には、給付受領日または役務提供日に支払うことになってしまうため、契約条件には必ず報酬支払期日を明示するようにしましょう。
また、フリーランス新法では「報酬支払の再委託30日ルール」が新たに追加されています。このルールは下請法にはなく、下請法適用外の発注事業者にのみ適用されるため、このタイミングで確認しておきましょう。
新たに追加された「報酬支払の再委託30日ルール」とは
「報酬支払の再委託30日ルール」では、元委託者→委託者(元受託者)→フリーランスと再委託する場合で、元委託支払期日等をフリーランスに明示した場合に、以下に従うことが定められています。元委託支払期日とは、元委託者が委託者に対して報酬を支払うことが予定されている日のことをいいます。
【報酬支払の再委託30日ルール】
①フリーランスへの報酬支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内に、かつできる限り短い期間内に定めなければならない(法4条3項)。
②報酬支払期日を定めなかったときは元委託支払期日を、①に違反して報酬支払期日を定めたときは元委託支払期日から起算して30日経過日を、報酬支払期日とみなす(法4条4項)。
この再委託30日ルールが追加された背景としては、フリーランスの受注機会が損なわれることへの懸念があります。具体的には、前述の60日ルールを一律に適用してしまうと、委託者が元委託者から対価を受領するよりも前に再委託先のフリーランスに対して報酬を支払う必要が生じてしまい、委託者が支払い困難になるため、委託者がフリーランスへの再委託を忌避する可能性が生じるということです。
ただし、既にある60日ルールと新たに追加された再委託30日ルールの両方に対応できるように社内整備することの負担も生じるため、実務上は、60日ルールで一本化するなど、個々の企業の実情に応じた対応が求められます。
報酬減額、買いたたき等の禁止
フリーランスに対し継続的業務委託をする場合、以下の行為が禁止されます(フリーランス新法5条)。
【フリーランスに継続的業務委託する際の禁止行為】
①フリーランスの帰責事由のない給付受領拒絶(役務提供以外)(1項1号)
②フリーランスの帰責事由のない報酬減額(1項2号)
③フリーランスの帰責事由のない返品(役務提供以外)(1項3号)
④通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること(買いたたき。1項4号)
⑤正当な理由なき物・役務の強制(1項5号)
⑥フリーランスに経済上の利益を提供させ、その利益を不当に害すること(2項1号)
⑦フリーランスの帰責事由なく給付内容を変更し又はやり直させ、その利益を不当に害すること(2項2号)
たとえば、「①フリーランスの帰責事由のない給付受領拒絶(役務提供以外)(1項1号)」であれば、フリーランスに落ち度がないにもかかわらず、フリーランスからの納品を拒絶するといった行為が禁止とされています。
これら①〜⑦の禁止行為は下請法4条とほぼ同様であり、なおかつ独占禁止法の「優越的地位の乱用」の規制にも該当しうる内容となっています。つまるところ、委託者がフリーランスに対して「弱いものいじめ」をすることがないように、委託者の強い立場を悪用した行為を禁止しているということです。
また、「発注取消し」も、①か⑦にあたるものとして禁止される可能性がありますので、あわせて留意しておきましょう。
契約解除・不更新の30日前予告義務
委託者は、フリーランスとの「継続的業務委託」を解除・不更新する場合、原則として少なくとも30日前までに予告しなければなりません(フリーランス新法16条1項)。下記に記載した通り、一定の場合には即時解除も可とされますが、あくまで例外となります(同項ただし書)。
【即時解除が可能な場合(厚労規則4条)】
・災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合
・元委託が解除され、フリーランスに再委託した業務の大部分が不要となった場合など、直ちに契約を解除することが必要な場合
・基本契約はあるものの、30日以下の個別契約を解除する場合
・フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合(かなり厳格に解釈される)
・基本契約があるものの、フリーランスの事情により相当期間業務委託をしていない場合
また、予告日から「契約満了日」までの間にフリーランスから請求があった場合、原則、遅滞なく契約解除・不更新の理由を開示する義務があります(同条2項)。
なお、こちらの項目における「継続的業務委託」は6か月以上の期間の場合が該当します。
ハラスメント防止措置義務
委託者は、フリーランスに対するセクハラ・パワハラ・マタハラについて、フリーランスの相談に応じ適切に対応する体制整備等の必要な措置を講じる義務があります(フリーランス新法14条)。
どのような措置を講じるべきかという具体的内容は、指針*で詳細に定められています。
【措置の具体的内容(指針より抜粋)】
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、周知・啓発
・相談に適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応
委託者においては、既に労働者向けのハラスメント措置を講じていると思われますので、その対象をフリーランスに拡大し、横展開すればすぐに対応できるでしょう。
*特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示212号),https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/01_4_fl_mhlwguidelines.pdf
妊娠、出産、育児介護への配慮義務
委託者は、「継続的業務委託」のフリーランスから申出があれば、その妊娠、出産、育児介護と両立して業務に従事できるよう、「育児介護等の状況に応じた必要な配慮」をする義務があります(フリーランス新法13条1項)。ここでいう「継続的業務委託」とは6か月以上の業務委託を指します。
また、「継続的業務委託」以外でも努力義務はありますので、留意しておきましょう(同条2項)。
配慮義務の具体的な内容は指針で次の通り定められています。
【配慮の具体的内容(指針より抜粋)】
・配慮の申出の内容等の把握
・配慮の内容や取り得る選択肢の検討
・配慮の内容の伝達と実施、又は、配慮の不実施の伝達と理由の説明
ここで重要なのは、フリーランスからの申出を全て「丸呑み」しなければいけないということではなく、委託者として「何ができて、何ができないのか」を真摯に検討し、対話することが求められているということです。
募集情報の的確表示義務
委託者が広告等でフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、かつ、正確かつ最新の内容に保つ義務があります(フリーランス新法12条)。
的確表示義務の違反の具体例は以下の通りです。
【違反の具体例】
・意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する(虚偽表示)
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で募集を行う(虚偽表示)
・報酬額の表示が、あくまで一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、当該報酬が確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)
・業務に用いるパソコンや専門の機材など、フリーランスが自ら用意する必要があるにもかかわらず、その旨を記載せず表示する(誤解を生じさせる表示)
・既に募集を終了しているにもかかわらず、削除せず表示し続ける(古い情報の表示)
求人募集の記載内容と実際の契約内容にズレがあったことにより発生するトラブルはとくに多いです。仮に求人募集とは違う内容の契約書や発注書を作る場合には、どこが異なるのかをフリーランスに具体的に示した上で、しっかりと説明し、お互いに認識の齟齬が出ないような対応を心がけてください。
フリーランス新法に関する今後のスケジュール
フリーランス新法は2024年11月1日に施行されるため、施行まで既に半年を切っています(2024年6月時点)。
【フリーランス新法に関するスケジュール】
時期 | 概要 |
---|---|
2024年4~5月 | 政令・省令・指針・ガイドラインのパブコメと制定、施行期日決定 |
2024年11月1日~ | フリーランス新法・下位法令の施行 |
2024年11月~2027年頃 | フリーランス新法等の施行状況を踏まえ見直し(附則2項)? |
フリーランス新法等施行状況に応じて、3年後に改めて内容を見直すという規定もあるため、2027年頃にまた何らかの見直しの動きがあると考えられます。
監修者プロフィール
宇賀神国際法律事務所
宇賀神 崇弁護士
フリーランス、「越境ワーク」、副業・兼業を含め、「自由な働き方」をサポートする弁護士。このほか、人事労務、香港・中国法務、国際紛争、各種訴訟業務等、幅広い企業法務に従事。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2014〜2022年森・濱田松本法律事務所、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2023年東京簡易裁判所民事調停官。「フリーランス新法は11月1日施行!実務対応のポイントを解説」(BUSINESS LAWYERS)、『フリーランスハンドブック』『労働事件ハンドブック 改訂版』(いずれも労働開発研究会、共著)、『副業・兼業の実務上の問題点と対応』(商事法務、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)、『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか著作多数。フリーランス、副業・兼業のほか、ハラスメント・内部通報等に関するセミナー多数。
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