雇用契約を更新する際のポイントを解説
雇用契約書の更新は、労働者と雇用主の間で新たな契約条件を確認し合意する重要な手続きです。本記事では、雇用契約を更新するタイミングや注意点、電子契約サービスの導入などについて解説します。雇用契約の更新に関する留意点を押さえ、更新時に適切な対応ができるよう準備しておきましょう。
雇用契約を更新するタイミングはいつ?
有期労働契約は一定期間で定められており、雇用契約の更新はその期間が満了する前に対応するのが一般的です。労働者と雇用主の双方が合意し、更新の意思がある場合には、契約期間満了前の更新が可能です。この場合、契約の更新とあわせて契約内容や条件の見直しが発生する場合もあります。
雇用契約を更新しない場合の対応
有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然期間満了を理由に退職させる等の「雇止め」のトラブルが問題視されるようになっています。このようなトラブルを防止するために、厚生労働省は労働基準法第14条第2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています(平成20年3月1日一部改正)。
その基準の例としては、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限る。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければならないという事項が挙げられます。
労働者と契約更新の面談を行う際は、遅くとも契約期間満了の30日前には実施するように留意しましょう。
雇用契約を更新するかどうかの判断基準
労働者とのトラブルを未然に防ぐためには、雇用契約を結ぶ前にあらかじめ「雇用契約の更新を判断する基準」を定めておく必要があります。厚生労働省が作成した「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によると、雇用契約の更新に関する判断基準として次のような項目が挙げられます。
【雇用契約の更新に関する判断基準の例】
- 契約期間満了時の業務量により判断する
- 労働者の勤務成績、態度により判断する
- 労働者の能力により判断する
- 会社の経営状況により判断する
- 従事している業務の進捗状況により判断する
上記の判断基準は労働条件通知書において労働者に明示する義務があります。労働条件通知書への記載の方法は厚生労働省が作成した「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」にある「モデル労働条件通知書」に掲載されているため、参考にするとよいでしょう。
なお、同一の企業との間で、5年を超えて有期労働契約を更新する際に労働者(契約社員、アルバイトなど)から企業に対して無期転換の申込があった場合、無期労働契約が成立します。
この決まりはいわゆる「無期転換ルール」として厚生労働省が周知しており、企業側が労働者からの申し出を断ることはできません。つまり、企業側に無期雇用に転換する意向がなくても、労働者が希望すれば契約を有期から無期に変更できるということです。
企業側としては、漠然と労働契約を更新し続けるのではなく、就業規則の整備や雇用契約書・労働条件通知書の修正等、無期転換への対応にかかる時間を見越して、早めの対応をしておくのがよいでしょう。
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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
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