収入印紙の消印方法
紙の契約書を作成すると納付義務が発生する印紙税。単に契約書に印紙を貼るだけでなく、消印をすることではじめて納税をしたことになります。その細かい作法について、法令および基本通達を確認しておきましょう。
収入印紙の消印とは
収入印紙の 消印とは、契約書等に収入印紙を貼り付けた後、その課税文書と印紙の彩紋にかけて、判明にその印紙を消すこと をいいます。
課税文書となる契約書等を作成した際には、印紙税を納付する義務があります。一般的には、印紙税法8条2項の定めに基づき、収入印紙を契約書に貼り付けるだけでなく、これに消印を施すことではじめて納税義務を果たしたことになります。
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
ちなみに、収入印紙を貼って消印する方法ではなく、税印や印紙税納付計器を使った特殊な納税方法もあり、大量の課税文書が発生する企業等で用いられています。
印紙税法施行令および基本通達に定められた細かい消印ルール
さて、この収入印紙の消印について、「契約書の押印に使った印章と同じものを使用して押印しなければならない」と理解されている方も多いと思います。しかし、法令や通達を細かく読み解いていくと、実はそうとは限らない一方、許容範囲を広げた細かいルールが定められています。
その基本原則となるのが、印紙税法施行令5条 です。
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
このように、法人の場合の消印は「代表者かその代理人・使用人・その他の従業者」の「印章または署名」によらなければならない、と定められています。
そこで、印章と署名に場合分けをして、この細かいルールについて確認してみたいと思います。
(1)印章による消印
まず、オーソドックスな印章による消印についてです。
もちろん、契約書の押印に使った印章で消印できればなんの問題もありません。とはいえ、契約書に押印するのは営業責任者で、印紙税額を判定して収入印紙を貼って消印をするのは経理責任者というように、必ずしもその契約印を普段から管理する方が押印しないケースもあります。
この点、印章については、印紙税基本通達65条 に以下のように詳細なルールが記載されています。
第65条 令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
つまり、契約印を用いなくともよく、代表者・使用人・その他の従業者等の氏名、名称、役職等が入った印章であれば、比較的幅広く許容されている のです。
(2)署名による消印
一方、署名の場合は印章と異なり、印紙税基本通達65条のような具体的なルールを定めた条文や通達がなく、したがって印紙税法施行令5条の原則に照らして解釈されます。
ただし、国税庁ウェブサイトの「質疑応答事例」には、以下のような応答が記載されています。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
署名という語義に鑑みてか、代表者・使用人・その他の従業者等のうち誰が行ったのかが分かるよう、氏名や名称を記載する必要がある、という見解が示されています。
これに従えば、マル印マークや斜線を引いただけでは消印とは認められない ことになりますが、印章の場合と比べて明文での基準や根拠がない点にはやや疑問も残ります。
消印は両当事者が行わなければならないか
消印に関してよくある質問の中に、「甲乙二者で締結した契約書の場合、両当事者が印紙を貼ったあと、すべての収入印紙にそれぞれ消印をしなければならないのか」というものがあります。
この点については、基本通達64条に明記があり、作成者のうちのいずれか一名(一社)が消印をすればよい、というのがルールです。
第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
このルールのおかげもあり、印紙を貼った後で両者の消印を揃えるためにもう一度両者の間で契約書を往復で郵送しあうことなく、自社保管分に自社分の収入印紙を貼って自社で消印を行えば済むようになっています。
消印を忘れた場合どうなるか
貼り付けた 収入印紙に消印をしていない場合、過怠税が課されます。ただし、印紙を貼り付けなかった場合はその金額の3倍(自主申告により1.1倍)相当額の過怠税が課される可能性があるのに対し、消印漏れの場合には印紙の額面金額相当額となります。
冒頭にあったように、印紙税の納付義務は紙の契約書を作成したときに発生します。契約書を電子契約に置き換えることで印紙税の納付義務もなくなり、こうした収入印紙と消印にまつわる手間・コスト・過怠税リスクを避けることができるだけでなく、スピーディで安全に契約が締結できるというメリットも得ることができます。
(橋詰)
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