マネーフォワード主催「MFクラウドExpo2017」出展&登壇レポート
11月22日に開催されました、株式会社マネーフォワード様主催「MFクラウドExpo2017」に、クラウドサインからも出展および登壇をさせていただきました。
会場となったのは、銀座線溜池山王駅からほど近いANAインターコンチネンタルホテル東京。
クラウドサインの出展ブースには、営業およびマーケティング担当者が終日張り付きで対応。開始から終了まで、おかげさまでご来訪者さまがほとんど途切れることなく、声を枯らしながらご説明をさせていただきました。
14:10からは、「市場規模920兆円の法人決済市場を変える-クラウドサインペイメントの今と未来-」と題して、事業部長の橘が講演いたしました。こちらも、たくさんの来場者さまに、動画やデモを交えたプレゼンテーション、今後の新規サービスの展開等について、ご静聴いただきました。
講演終了後には、クラウドサインご指名でブースにご来場くださる方も増え、たくさんのご質問を頂戴いたしました。その中から、特にみなさまから共通していただいた質問について、ご紹介も兼ねてここでおさらいをしてみたいと思います。
Q1 クラウドでの電子契約って、法的に大丈夫なの?
A1 印鑑を用いて押印する契約と少なくとも同等とお考えください。クラウド契約は、クラウド上で締結された契約に締結日時と改ざん防止を証するためのタイムスタンプと電子署名を弁護士ドットコムが施す、あたらしい電子契約の方法です。
平成13年に施行された電子契約法が想定していた従来型の電子契約の方法は、記名押印に用いる印鑑の代わりに、認証事業者が発行した電子証明書を用意しておき、契約当事者それぞれが自社の用意する設備でその電子証明書を用いた電子的な押印をする必要がありました。
この方法では、電子契約法第3条によって、印鑑による記名押印と同様に真正に成立したことが推定される法的効果が認められます。しかしながら、契約当事者全員、つまり自社だけでなく相手企業もそうした設備や電子証明書を用意する手間とコストが発生するため、残念ながら普及が進んでいないのが実情です。
一方、日本の民法は、契約自由の原則を認めています。この原則では、契約の「方式」も自由とされています。たとえば、みなさんも「口頭でも契約は成立する」という話はお聞きになったことがあるでしょうし、電子署名のない通常の電子メールやクラウドサービスで契約条件を合意しても、法的には有効な契約となります。
しかし、これらの方法ですと、万が一口頭だったから詳細を覚えていないとか、自分がメールを送信していないとか、ファイルに書かれた契約内容が知らないところで改ざんされた、などと相手が主張した場合、これらに反論することが難しくなることが懸念されます。
クラウドサインは、契約ごとに発行されるユニークなURLを当事者のメールアカウントに配信し、加えてアクセスコードによる二重の認証で、契約者本人を特定します。そして、その契約当事者が契約締結クリックをした瞬間に、第三者である弁護士ドットコムが契約書ファイルにタイムスタンプと電子署名を施し、改ざんを技術的に防止します。さらに、その電子署名が有効であることを証する合意締結証明書を発行し、万が一の訴訟などでも証拠としてお使いいただけるようにし、ご懸念のリスクを排除しています。
Q2 有効性が認められた/否定された裁判例はあるの?
A2 クラウドサインだけでなく、電子署名法にもとづく電子署名による契約についても、その有効性について正面から争われた公知の裁判例は、本日現在ありません。
このことは、それだけ電子契約が疑われるような事態にもなっていないということの証左でもあると考えますが、類似事例としては、例えば電子メールによる契約が真性に成立したかどうかが争われ、裁判所がこれを認めた事件として、東京地裁平成25年2月28日判決(判時2194号31頁)があります。
この裁判例や、電子メール等電子文書の法的有効性については、下記書籍のP195以降でも紹介されていますので、ご参考ください。
▼高橋郁夫他編『デジタル証拠の法律実務Q&A』
http://www.kajo.co.jp/book/40597000001.html
Q3 印紙税かからないって本当?なぜ?
A3 本当です。電子文書には印紙税は発生しないためです。したがって、これだけでもクラウドサイン導入のメリットを得ることができます。
印紙税法第2条の別表第1には、印紙税の対象文書として20項目が記載されています。しかしながら、電子文書は、この20項目に含まれていません。
そして課税文書は「紙の原本」と定義されていますので、契約書の電子データはもちろん、電子データのコピーやそれをプリントアウトした紙にも、印紙税はかからないのです。
国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨を明確化しており、電子メールでの契約締結に関しても印紙税は発生しないものとしています。もちろん、クラウド契約もこれに該当します。
▼請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
以上で、今回の「MFクラウドExpo2017」レポートを終わりたいと思います。クラウドサインでは、今後もこういったクラウドサービス展示会に出展を予定しております。ぜひ足をお運びください。
(橋詰)
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