請負契約書とは?委任契約との違いや書き方の解説

請負契約とはどんな契約でしょうか?またどちらを使用すればいいか迷うことの多い請負契約と委任契約の違いを解説します。その上で請負契約書に必要な項目と書き方を確認しましょう。

請負契約書とは

ビジネスパートナーに仕事を依頼する時(受託する側は仕事を請け負う時)、業務委託契約を交わします。
実は、業務委託は民法上定められた法律ではなく、典型契約で規定された13種のうち請負契約、委任契約(準委任契約)を包括した実務上の取引のかたちを呼ぶものです。
契約書のタイトルが業務委託契約書だとしても、その内容を細かく見ていくと、請負契約と委任契約のいずれかであることが分かります。
ちなみに、委任契約は厳密には法律行為をすることを委託内容に含むため、それ以外の一般的な事務の委託契約は準委任契約となります。

請負契約と委任契約の違い

業務を請け負うのと、委任されるのでは、どのような違いがあるのでしょうか?
請負契約は、仕事をした結果に対する責任があり、委任契約は、仕事をするプロセスに責任があります。
言い換えれば、請負契約では、依頼された仕事を「完成させる」必要があり、委任契約では依頼された仕事を「する」ことが重要になります。
請負契約を結んだ業務委託では、完成させた仕事が結果として依頼主の要求を満たさなかった場合、報酬を請求することができません。
一方、委任契約を結んだ業務委託では、依頼された仕事を処理する過程への報酬を約束する契約のため、結果として依頼主が想定していた状況にならなかった場合も報酬を請求することができます。

相違点 請負契約 委任契約(準委任契約)
義務 完全義務・瑕疵担保責任(業務を完成させる/瑕疵があれば修復する) 善管注意義務(業務を誠実に処理する)
報酬の対象 成果物/提供役務 提供役務/労働期間

請負契約書の書き方

請負契約と委任契約の違いは理解できても、実際どちらで契約するのが良いか、判断に迷うと思います。
相手方に作成してもらった契約書をチェックする際も、契約内容が請負か委任かを見極めておかないと、想定外の責任や義務が発生したり、保障されるはずの保護が受けられなかったりする場合があります。

請負契約書に必要な項目

請負契約書は、請け負う内容により記載する項目が変わってきます。
基本的には、業務の条件や責任を明記するために

  • 代金の支払方法
  • 原材料の負担
  • 納入方法
  • 検収方法
  • 瑕疵担保責任
  • 契約の解除

などを明記しておきます。

請負契約書に必要な印紙税

請負契約書には、下表のとおり契約金額に応じた印紙税が課せられます。

請負契約書に記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円〜100万円 200円
100万円〜200万円 400円
200万円〜300万円 1,000円
300万円〜500万円 2,000円
500万円〜1,000万円 1万円
1,000万円〜5,000万円 2万円
5,000万円〜1億円 6万円
1億円〜5億円 10万円
5億円〜10億円 20万円
10億円〜50億円 40万円
50億円〜 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

なお、建設工事の請負契約書は条件により印紙税軽減の措置があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。

電子契約ならスピードもスリム化

請負契約書を作成したら、相手の住所に郵送し、押印後、返送をしてもらうという作業が待っています。
契約書を印刷し、送付状を準備し、返信用封筒を同封し、配送手配を行うとなると、請負契約書を作成する頻度の高い会社の場合、その業務量は相当なものになります。記入にミスや漏れがあると再度往復の手間が追加され、郵送にかかるタイムロスも生じます。
優秀な人材の手を止めず、効率的に契約作業を行うためには、電子契約を取り入れるのがおすすめ。これまで紙と印鑑で「合意」を証明していた作業をクラウドに切り替えると、オンラインで正式な契約が完結するため、これまで1〜2週間とかかっていた原本の処理時間を大幅に短縮することができます。
スピード面だけでなく、郵送や印刷にかかっていた費用も削減でき、クラウド上で原本を保存するため、書類のファイリングや検索といった管理の事務処理もスリム化することができます。

  従来の原本処理  クラウドサインの原本処理
委託書 契約書作成印刷押印送付状作成印刷返送用封筒準備宛名記入郵送 契約書作成↓押印(クラウド上)メール送信↓↓↓メール通知
受託者 原本確認押印返送 原本確認(クラウド上)押印(クラウド上)返送(クラウド上)
委託者 原本確認ファイリング 原本確認クラウドサイン保管

電子契約なら印紙も不要

紙で作成した請負契約書は課税文書に該当しますが、電子契約の場合には印紙税は課税されません。
紙の契約書の処理の手間を省くだけでなく、印紙税の100%カットも実現できる、電子契約という選択肢をご検討ください。

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