秘密保持契約書のチェックポイント
秘密保持契約は、業務の委託や提携をする場合など、自社の秘密にしたい情報を開示する必要がある場合には必ずといっていいほど締結される契約です。しかし、実はその内容をよく知らないまま締結してしまうことも多く、のちにトラブルになることがあります。
当記事では秘密保持契約の意義や具体的な文言等を参照しながら、秘密保持契約書を作成・締結する際のチェックポイントを解説していきます。
秘密保持契約の意義
秘密保持契約とは
業務委託などでは、秘密にしたい情報を他者に伝えなければならない状況が出てきます。その際に自社の秘密情報を漏洩しないように相手方に約束させる契約を「秘密保持契約」といいます。
取引実務において、秘密保持契約書は「NDA」(Non-Disclosure Agreement)と呼ばれ、最も利用することが多い契約書の一つです。
秘密保持契約のメリット
一度流出した情報は回収することが不可能であるため、情報の開示を受ける者に対しては厳格な情報管理を求める必要があります。秘密保持契約は、契約によって相手方に情報管理を徹底させられるというメリットがあります。
また、情報を流出させた場合には、契約違反として損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、漏洩させた情報が秘密情報に当たるのかや損害額がいくらかについては裁判上争いになることが多く、立証はかなり困難なものとなっています。
ただ、不正競争防止法ではその立証の困難性を緩和しています。「営業秘密」の要件に該当すれば、損害額が推定されるため、裁判を有利に進めることができます。
そして、漏洩された情報が「営業秘密」に当たるかについて、裁判所は秘密保持契約の内容を考慮して判断しています。
そのため、秘密保持契約は、不正競争防止法の推定規定を利用して損害賠償を認めやすくするというメリットがあります。
秘密保持契約を締結すべき場合
業務提携・業務委託
他者に業務委託をする場合や業務提携をする場合など取引先に秘密情報を開示する必要がある場合に、主に秘密保持契約が締結されます
業務委託を受けて秘密情報を開示された者が、その情報を利用して自らの利益を図ることがありえます。このようなリスクを防止するために秘密保持契約が締結されます。
自社の従業員・派遣社員
従業員は、労働契約に基づいて自社の営業秘密を保持すべき義務を負います。しかし、不正競争防止法の「営業秘密」要件について、裁判所は秘密保持契約の存在や内容を考慮するため、自社の従業員との間においても、秘密保持契約を締結した方がよいでしょう。方法としては、従業員と個別に契約をするか、就業規則に秘密保持について規定することがあります。
次に、派遣社員についてです。昨今派遣社員が派遣先の情報を第三者に流出させる事案が問題となっており、派遣社員に対しても秘密保持を徹底させる必要があります。
しかし、派遣社員は、法律上派遣先の従業員ではありません。労働契約に基づいた営業秘密の保持義務を負わず、派遣先の就業規則にも拘束されません。
この点への対応としては、派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約中でこの点を手当する規定を設けるのが一般的ですが、派遣社員から派遣先宛に秘密保持誓約書を提出してもらう方法もありえます。ただ、派遣元の関知しない誓約書の提出を求めることは、派遣社員や派遣元とのトラブルに発展するおそれがあるため、事前に派遣元との契約締結の際、誓約書の提出を求めることができることを規定した方がよいでしょう。
秘密保持契約書の雛形と作成のポイント
開示の目的
各当事者は、甲乙間において取引を行う又は取引を検討する目的(以下、「本件目的」という。)として、甲乙間において相互に開示された情報につき、次のとおり秘密保持契約(以下、「本契約」)を締結する。
目的規定は、以下に述べている目的外利用の範囲を決める際や他の条項を解釈する際の指針になるため、重要な意義を持ちます。
そして、ひな形のように目的を「取引を行う又は取引を検討する目的」と曖昧に規定した場合には、開示された秘密情報を当初の想定を超えて利用される可能性が高まり、情報の開示側にとって不利益になることがあります。そのため、開示側としては、より具体的な目的を設定した方が良いでしょう。
秘密情報の定義
本契約において、秘密情報とは、文書・口頭・電磁的記録及びその他の方法によることを問わず、甲又は乙より相手方に開示された営業上又は技術上の情報及び本契約の存在・内容をいう。
秘密保持契約を締結したとしても、流出した情報が秘密情報に当たるかについて争いになることが多くみられます。そのため、定義規定を置いて保護されるべき秘密情報を確定しておくことは、漏洩防止及び損害賠償を求めるためにも重要です。
そして、定義が曖昧になると、情報の管理方法を明記したとしても、どの情報を管理の対象としていいかが不明確となります。結果として情報漏洩のリスクが高まるため、秘密情報の定義は明確に規定する必要があります。
また、情報を受領する側は、重要でない情報も全てが秘密情報として厳重な保管の対象となってしまって管理が煩雑になり、結果としてビジネスの検討を阻害されるというリスクが生じます。
その場合、「当事者が相手方に開示した営業情報または技術情報のうち、開示の際または開示後2週間以内に、秘密である旨を明示された情報を秘密情報という。」といった形で限定した定義規定を設けるように交渉すると良いでしょう。
秘密情報から除外する情報
但し、以下各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報に該当しない。
(1) 開示者から開示された時点で、既に公知であった情報
(2) 開示者から開示された後に、受領者の責任によらず公知となった情報
(3) 開示者から開示された後に、受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(4) 開示者から開示された時点で、既に受領者が保有していた情報
(5) 開示者から開示された秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報
秘密情報を定義したとしても、既に公知となっている情報や開示後に受領者の責任によらずに公知となった情報などに関しては、受領者以外の者も既に知っている情報となります。そのため、厳格な管理の対象とし続けることは、情報受領者に対して不要な負担を課すことになります。この負担を回避するため、ひな形のような除外項目が一般的に規定されます。
秘密保持義務
- 受領者は、秘密情報について厳重に管理・保管し、事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、本件目的に関連して本秘密情報を必要とする受領者の役員、従業員、及び本契約に定める義務と同等以上の秘密保持義務を負う弁護士、公認会計士等の専門家(以上の者をあわせて、以下「受領権者」という。)以外の者に対し、秘密情報を一切開示又は漏洩してはならず、また、本目的に関連する以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
- 前項にかかわらず、甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関等の公的機関(以下「公的機関等」という。)から法令に基づき開示を命じられた場合は、当該公的機関等に対して当該秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができる。但し、開示を命じられた者は、当該開示に先立ち、相手方に対して、開示を命じられた旨を通知し、可能な限り相手方の秘密情報の保護に努めるものとする。
秘密情報を定義したとしても、その保持義務を明記しないと秘密保持義務の証拠とはなりません。そのため、秘密情報の保持規定は、秘密保持契約をする上で最も重要な規定です。
開示する必要のない従業員等に対して開示を禁止すること、及び取引の目的以外での情報の目的外利用を禁止する観点から、秘密保持義務を明記していきます。
複製
甲及び乙は、本件目的に必要な最小限度の範囲又は事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製、複写、翻案(以下、「複製等」という。)してはならず、当該複製等をしたものについても秘密情報として取り扱う。
不適切なコピー等によって情報が流出することを防止するため、複製を制限することが必要となります。
雛形のように本件目的に必要な最小限度の範囲の複製を認めた場合、情報受領者のコピーがその範囲を逸脱すると証明するのは困難なことが多いです。そのため、特に秘匿性の高い情報に限っては、書面による承諾を得た場合のみ複製等を認める旨の規定を設けた方がよいでしょう。
秘密情報の帰属
開示者が開示した秘密情報に関する一切の権利は当該開示者に帰属するものとし、相手方に対して秘密情報を開示したことにより、著作権、特許権、商標権その他の一切の知的財産権を譲渡されるものではなく、また、使用許諾その他一切の権限も与えられるものではない。
秘密情報の開示により、秘密情報についての知的財産権等の権利が開示先に譲渡されるとの誤解が生じないよう、確認的に、秘密情報に関する権利は開示者に帰属する旨を規定することも考えられます
契約の有効期間
本契約の有効期間は、本契約の締結の日より3年間とする。ただし、第〇〇条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
秘密保持契約の際、有効期間を定めないと秘密保持義務を永久に果たさなければならないおそれが出てきます。そのため、秘密保持契約の有効期間について定めるのが一般的です。
秘密保持契約の有効期間を定める際に自動更新の定めを付ける場合と付けない場合があります。陳腐化が早い技術情報などについては3年〜5年程度の有効期間とした上、自動更新を付けない場合も少なくありません。つまり、開示される情報がいつ頃陳腐化するかを考慮して有効期間や自動更新の定めを置くかが決定されることになります。
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