クラウドサインが行政(官公庁・地方公共団体)との契約等でも利用可能な電子契約に
弁護士ドットコム株式会社(東証マザーズ 6027、東京都港区、代表取締役社長:内田 陽介)が提供するWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」は、グレーゾーン解消制度(※)を利用し、クラウドサインが電子署名法上の電子署名に該当すること、および契約事務取扱規則に定める電子情報処理組織に該当することにつき確認を求めた結果、同法令を所管する総務省・法務省・経済産業省・財務省より、事業者署名型電子契約サービスとして日本で初めて、これらに該当することが確認されました。
これにより、官公庁および地方公共団体との契約等においてもクラウドサインを安心してご利用いただけます。
<参照ページ>
概要:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/210205_press.pdf
経済産業省、総務省、法務省、財務省回答:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/210205_yoshiki.pdf
照会書:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/210205_shokaisho.pdf
■ 電子署名に関する法の遅れ(Law Lag)
クラウドサインのような、クラウドを用いた「事業者署名型電子契約サービス」は、電子署名法が施行された2001年以降に誕生した新しいサービスです。そのため、これが電子署名法の「電子署名」に合致するか判然としない状態が続いてきました。こうした法がイノベーションに追いつけない「法の遅れ(Law Lag)」によって、契約書をはじめとする法律文書のデジタル・トランスフォーメーションに踏み切れないユーザーがいらっしゃったのも事実です。
官公庁との契約手続きについて規定する法令である「会計法(契約事務取扱規則)」および地方公共団体との契約手続きについて規定する法令である「地方自治法(地方自治法施行規則)」においても、同様に法の遅れがありました。
■ 政府による法解釈の表明
2020年、総務省・法務省・経済産業省の3省より、「利⽤者の指⽰に基づきサービス提供事業者⾃⾝の署名鍵により暗号化等を行う電⼦契約サービスに関するQ&A」が発出され、電子署名法の解釈基準が明らかになったことを受け、官公庁および地方公共団体と確証をもってクラウドサインを利用したいとのお問い合わせが多く寄せられるようになりました。
今回、グレーゾーン解消制度により事業者署名型電子契約サービスとしては日本で初めて、電子署名法上の電子署名に該当することが確認されたことで、今後、官公庁および地方公共団体における利用が期待できます。
クラウドサインでは、引き続き官公庁および地方公共団体のデジタル化推進を後押しし、より良い社会形成に貢献できるよう尽力してまいります。
※ グレーゾーン解消制度について
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです。