「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」におけるクラウドサインの推定効と今後の対応について
令和2年9月4日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」(以下「3条Q&A」)により、いわゆる事業者署名型の電子契約サービスについて、一定の要件を満たすことにより、本人による電子署名が施された電子文書の真正性を推定する効力が及びうる旨の見解が、電子署名法の主務官庁である総務省・法務省・経済産業省より示されました。
参照:法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html
弁護士ドットコム株式会社(東証マザーズ 6027、東京都港区、代表取締役社長:内田 陽介)が提供するWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」は、かねてよりクラウドサインのスタンダードプラン以上をご利用いただいているユーザー向けの認証方法として、ID・パスワード認証およびメール認証に加えて、
・ユーザーが所有するデバイス(スマートフォン・PC等)を用いた二要素認証機能
・二要素認証を実装したIDプロバイダとの連携(シングルサインオン)機能
を提供しております。これらをご利用いただいているユーザーの皆さまは、今回の3条Q&Aの要件を満たす電子署名が可能となります。
▼詳細はプレスリリースをご覧ください
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000044347.html