適法性、証拠力、税務対応など
あらゆる観点でリスクがないか、
弁護士による法律監修の元で
運営する
電子署名サービスです。
電子契約の法的ポイントをまとめた
クラウド電子契約法律ガイド
適法性
電子署名法に適合したクラウド型電子契約サービス
(グレーゾーン解消制度による適法性確認)
クラウドサインは、日本で初めて主務官庁によって電子署名法上の「電子署名」に該当することが確認された、クラウド型電子署名サービスです。
産業競争力強化法が定める「グレーゾーン解消制度」により、事業者署名型電子契約サービスとして日本で初めて、電子署名法の主務官庁(総務省・法務省・経済産業省。なお2021年10月よりデジタル庁に移管)および財務省より、電子署名法2条1項が定める 「電子署名」に該当するサービスと認められました。
グレーゾーン解消制度に基づく回答
「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においていも、安心して新規事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。
グレーゾーン解消制度に関するウェブページ(経済産業省)
(外部サイト)
弁護士ドットコム株式会社
申請日:令和3年1月5日
回答日:令和3年2月5日
回答等:
照会書(PDF/766KB)
回答書(PDF/156KB)
デジタル庁ウェブサイト
https://www.digital.go.jp/policies/posts/digitalsign_grayzone
契約方式自由の原則によりほとんどの契約が電子契約で締結できる
契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することも認められています(契約方式の自由)。契約方式の自由は、日本の私法(民法など)の原則である契約自由の原則の一つとして認められています。
締結を行う双方の当事者がクラウドサイン上で契約に合意し、合意した書面に弁護士ドットコム株式会社が電子署名を付すことで、法的証拠力上も問題なく、クラウド上で契約締結することができます。
ごく一部の法令により、紙の書面で合意することが義務付けられている場合があります。書面化が必要な類型は例えば以下のようなものがあります。
文書名 | 根拠法令 | 改正法 施行予定 |
---|---|---|
事業用定期 借地契約 |
借地借家法 23条 |
未定 |
企業担保権の設定又は変更を 目的とする契約 |
企業担保法 3条 |
未定 |
任意後見 契約書 |
任意後見契約に関する法律3条 | 未定 |
特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 | 2023年6月 |
取締役会議事録・商業登記申請にも利用可能であることを法務省に確認
クラウドサインは、法定書類である取締役会議事録での利用においても、会社法および会社法施行規則が定める電子署名の要件を満たします。法務省が経済団体に対し、会社法369条4項および施行規則225条1項6号・2項に定められた取締役会議事録に用いる電子署名について、クラウド型でも適法である旨の見解を出しています。
”「いわゆるリモート署名(注サービス提供事業者のサーバに利用者の署名鍵を設置・保管し、利用者がサーバにリモートでログインした上で自らの署名鍵で当該事業者のサーバ上で電子署名を行うもの)やサービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスであっても、取締役会に出席した取締役又は監査役がそのように判断したことを示すものとして、当該取締役会の議事録について、その意思に基づいて当該措置がとられていれば、署名又は記名押印に代わる措置としての電子署名として有効なものであると考えられます。」”
https://jane.or.jp/proposal/notice/10829.html
内閣府規制改革推進室によるクラウド型電子署名サービス活用の奨励
令和3年2月2日府政経シ第62号事務連絡「会計手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に当たっての考え方」により、各府省あて、クラウド型電子署名サービスが法的に有効なものであることとあわせ、活用にあたり確認すべき事項が通知されています。
電子契約の法的ポイントをまとめた
クラウド電子契約法律ガイド
証拠力
クラウドサインで締結した契約書の証拠力
合意された書類に「クラウドサイン」を運営する弁護士ドットコム株式会社名義で電子署名を付す方法で、証拠力を担保しています。電子署名の仕組みには、公開鍵暗号方式に基づくデジタル署名を採用しています。弊社が指図に従い電子署名を施すため、お客様・取引先様は電子証明書の取得が不要です。
また、合意締結時に、弁護士ドットコム株式会社名義で書類の概要や合意締結の日時などが記載された「合意締結証明書」が発行されます。同証明書を確認することで、送信者及び受信者が合意した日時(分単位)、送信者及び受信者のメールアドレスを簡単に確認することができます。
電子署名を施した書類をPDF閲覧ソフトで開くことによって、署名パネル欄から以下の事項を確認することができ、証拠力の保持が確認できます
- 送信者及び受信者が合意した日時(秒単位)
- 送信者及び受信者のメールアドレス
- 締結後、書面内容に改変がなされていないこと
契約当事者の特定・認証方法
基本的な認証方法であるメールアドレス認証に加え、アクセスコードによる2段階認証や、スマートフォンのトークンアプリ等を利用した2要素認証が可能です。
メールアドレス認証
受信者のメールアドレス宛てに、ランダムに生成されたユニークのURLを生成して送信、当該ユニークのURLをクリックできるのはメールアドレス保有者のみですので、この方法で基本的な本人性とセキュリティを確保しています。
アクセスコードによる2段階認証
加えて、受信者が契約書を閲覧する際に必要なアクセスコードを送信者が設定することで、契約締結の本人性の確からしさ、およびセキュリティを向上させることが可能です。
スマートフォンアプリ等による2要素認証
クラウドサインにログインする際に、 従来のID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリ(Google Authenticator)等で発行するワンタイムパスワードを用いた2要素認証をご利用いただけます、
訴訟時の証拠提出方法
契約書PDFファイルを民事訴訟において証拠として利用する場合、実務的には、
- 電磁的記録そのものをCD-R等の媒体に記録したものを証拠提出する方法
- 当該契約書PDFファイルを紙に印刷したものを証拠提出する方法
があります。なお、2の方法を採用した場合において、相手方当事者又は裁判所から、電磁的記録そのものを確認したいと求められたときは、電磁的記録そのものをCD-R等の媒体に記録したものを改めて証拠提出すべきことになります。
訴訟時に、裁判所に対し、お客様が契約の成立・文書の真正を立証していただくための訴訟サポート資料として、以下の文書をご提供しています。
訴訟サポート資料 「クラウドサインによる電⼦契約の締結等に関する説明書」
訴訟サポート資料 「クラウドサインによる電⼦契約の締結等に関する説明書(マイナンバーカード署名を利用する場合)」
あわせて以下を整備しておくことで、よりスムーズな立証が可能となります。
- 電子署名した電子契約ファイル(PDF)
- 上記PDF署名パネルのプリントアウト
- 契約当事者のメールアドレス確認経緯がわかる資料
- 社内規程等
税務対応
電子契約なら印紙税は不課税
印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、クラウドサインで契約を締結した場合には、印紙税は発生しません(印紙税法および印紙税法基本通達)。
国税庁の見解でも「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨が明確にされています。
クラウドサービスを利用した保存による電子帳簿保存法対応
クラウド上で記録事項について訂正又は削除を行うことができない形式で保存しておくことにより、税法上の保存義務を充足することが可能です。
電子契約の法的ポイントをまとめた